※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の賃貸借契約(短期)について)
土地の賃貸借契約(短期)について
このQ&Aのポイント
土地の賃貸借契約について、普通借地権や定期借地権の最低存続期間を考慮する必要があります。
個人Aが所有している約50坪の更地の土地をB業者に貸すことを考えています。
契約書には、最初の契約期間を2年間とし、その後は自動延長する条項を記載することが望ましいです。
土地の賃貸借契約の件で教えてください
個人Aが持ち主である甲土地、(約50坪の更地)があります。
Aは高齢のため、B業者に土地を貸し、土地の運用をBに委託して、
定額の賃料(約7万円)を得たいと思っています。
B業者はその土地を月極の駐車場にしてもいいし、コインパーキング
等にしたりして土地の有効活用を図り、収益を確保します。
B業者は、Aに支払う賃料以上の収益確保の事業モデルを考え、収益
を確保します
そこで、AとB業者が締結する土地の契約書についての質問です
契約書の中には少なくとも次のことを記載したいと考えています
(1)最初の契約期間は2年間として、その後、双方から申し出がない場合
は自動延長する
これを記載した契約書にしようと考えているのですが、
別件で土地の賃貸借について調べていると、
この土地の契約については、普通借地権と定期借地権があるようです
これによると、最低存続期間は
・普通借地権は30年以上
・定期借地権は、事業用の短期が10年-30年、長期だと30年-50年
一般なら50年以上
このようになっています
土地の賃貸借の契約書を交わす場合、2年間とかの短期の期間での契約はできないので
しょうか
お礼
回答ありがとうございました。 使用目的で変わることよくわかりました ありがとうございました。