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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の賃貸借契約(短期)について)

土地の賃貸借契約(短期)について

このQ&Aのポイント
  • 土地の賃貸借契約について、普通借地権や定期借地権の最低存続期間を考慮する必要があります。
  • 個人Aが所有している約50坪の更地の土地をB業者に貸すことを考えています。
  • 契約書には、最初の契約期間を2年間とし、その後は自動延長する条項を記載することが望ましいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>土地の賃貸借の契約書を交わす場合、2年間とかの短期の期間での契約はできないのでしょうか それは、使用目的で変わってきます。 建物所有目的ならば、2年としても10年以上となりますが、駐車場ならば「2年ごと更新」でかまいません。 要は、その賃貸借契約が借地借家法の適用を受けるか否かのことです。

city21_kum
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 使用目的で変わることよくわかりました ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  しかし、土地を貸したことはないので、単なる知識ですが・・・ 。 > 普通借地権は30年以上  これは借地借家法の規定から持ってこられた知識と思いますが、借地借家法は土地で言えば「建物の所有を目的とする地上権と賃借権」を対象とする法律です(第1条)ので、建物を建てない場合は対象外です。  Aさん自ら駐車場を経営するなら、間違いなく、「期間は2年」で有効です。  ですから、建物の所有を禁止する旨明確に規定すれば、少なくても借地借家法的には「2年」で問題ありません。  ただ、実際に裁判になったらどうなるかは断言できません。  日本での法律判断は非常に情緒的で、「判断能力あるオトナがそう約束したんだから100%規約通りやればいい」という考えはしません。有名なところでは、「滞納1ヶ月以上で契約解除」と決めていても、裁判所は契約解除を認めてくれません。  Bとしてもそこに投資して利用するわけですので、「投資資金が」とか「営業権が」とか「私の生活手段が」言い出された場合にどうなるかはわかりません。  わかりませんが、法律的には問題ありません。

city21_kum
質問者

お礼

早速、返答をいただきありがとうございます。 >Aさん自ら駐車場を経営するなら、間違いなく、「期間は2年」で有効です。 おっしゃる通り、A自ら駐車場を経営するのならBに委託することないので契約は不要なのですが 今回は、自分がすることは面倒なのでそれを委託しようと考えています。 >これは借地借家法の規定から持ってこられた知識と思いますが、 >借地借家法は土地で言えば「建物の所有を目的とする地上権と賃借権」 >を対象とする法律です(第1条)ので、建物を建てない場合は対象外です。 ご推察のとおり、この知識は宅建の資格とかファイナンシャルプランナーのCFPの勉強  での聞きかじりです。  ご指摘の文から判断すると、宅地上に建物を建てない場合は、期間の制限はその都度  決めてもいいと理解したのですが・・・ ありがとうございました。

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