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約束より早く退職すると給料は貰えませんか?

アルバイトで7日ほど働きましたが、 一身上の都合で、残念ながら退職したいと思います。 採用のときに、担当者が、もし退職するなら一ヶ月前に申し出てください、と念を押されました。なんでも、それが法律として決まっていると言われました。 同僚にそのことを聞いてみると「今やめると、給料貰えないよ、全部パーになるよ」と言われました。 せっかく採用されて、こんなに早く辞めてしまうのは、大変申し訳なくて、今はまだ言い出せません。 しかし、やめなければならないし、ただ働きというのは、交通費や食費などの損失も馬鹿にならず・・・・ ぜひとも、働いた分の給料をもらって、退職したいのです。法律的にはどのようになっているのでしょうか? 貰えないのでしょうか?よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.4

>採用のときに、担当者が、もし退職するなら一ヶ月前に申し出てください、 >と念を押されました。なんでも、それが法律として決まっていると言われました。  法的には誤りです。    【契約自由の原則】により労働契約も会社と従業員が合意すれば今すぐにでも契約の解消は出来ます。しかしながら、退職に関して法律は次の通り定めています。  労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。  つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。     相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。  尚、【法の優位性】は次の順序です。(1)法律、(2)労働協約、(3)就業規則、(4)個別労働契約。つまり法律に抵触(違反)する労働協約・就業規則・個別労働契約は抵触(違反)するその部分は無効となります。  さて、前置きが長くなりました。 >働いた分の給料をもらって、退職したいのです。  【結論】は給料は【払われなければなりません】。    労働基準法第11条は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」つまり契約に基づき労働が行なわれた場合は、その対償として賃金支払い義務が生じてます。  蛇足ながら、自由な意思に基づく賃金債権を放棄することについては法律上の制限はありません。  また、賃金の請求時効は2年です。念の為留意下さい。  <賃金支払いの申し立て>は次を参照ください。 http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/siharaimei.html 【参考:賃金の考え方】    http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_kangaekata.htm

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/siharaimei.html

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

会社の規定で、退職の場合1ケ月前までに届けることになっていても、民法の規定では2週間前までに届け出れば、2週間経過した時点で、雇用契約が害除されることになっていて、会社の規定よりも優先されます。 ただし、会社として後任を募集したりする時間が必要ですから、できる限り早めに届け出はしたいものです。 なお、会社の規定より早く退職したからと云って、給与を支払わなくても良いということはなく、働いた分の給料貰う権利があります。 どうしても払ってもらえない場合は、内容証明などで催促をしましょう。 それでも支払われない場合は、裁判を起こす必要がありますが、労働相談センター(参考urlをご覧ください)等に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
回答No.2

内容証明郵便の書き方はこちらに載っています。アルバイトでも諦めちゃだめですよ!

参考URL:
http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/index.html
kyanta88
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

働いた日数分の給料は日割り計算でもらえると思います。その際、この日は働いたという証拠(メモでもOK)が必要になります。会社側に、お給料ください、と掛け合ってもらえない場合は、内容証明にて、「○月○日~○月○日までのお給料と交通費を口座に振り込んでください。振り込まれない場合は、法的手段に訴えます。」などの文書を内容証明で送ってください。それで支払われない場合は、労働基準監督署に相談して注意してもらいましょう。まずは、最寄の労働基準監督署に相談することです。交通費や日割り賃金はもらえるはずです。

kyanta88
質問者

お礼

ありがとうございます。 できるだけ、穏便に、いけばいいのですが。

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