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障害者団体の税務について
- 障害者団体(任意団体)の税務について現在悩んでおります。
- 収益事業であるが非課税とされるケースや、通達の有無による意見のバラツキがあります。
- 申告義務や適正な納税に関しての意見を頂けるとありがたいです。
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「自立生活センターなる組織は、非課税とされている例があるそうですが、全国的に数が多いというわけではなく、「初耳」という税理士、税務署の方もいて当然だと思っています。」 云われるとおり、自立支援センターというものの世間での認知度はまだまだだと思います。 私はたまたま知ってます。 障がい者のケアをするという社会的な大きな目的がありますので、その目的から非課税となる点があろうかと思います。 アドバイスできるほどのものは持ち合わせておりませんが、気がついた点だけ。 1 税金には国税と地方税があり、それぞれに管轄が、国税なら税務署、地方税なら県税事務所、市税なら市役所と変わります。 国税を管轄する税務署に地方税の非課税規定を質問しても「知らない」と云われるでしょうし、地方税事務の役所に国税を聞けば同様の答えが来ることでしょう。 これを裏返して考えると、一つの機関(今回の人格なき社団、公益目的のもの)の場合に、税金関係がどうなるかを確認するには、それなりに手間がかかることになります。 その際に、国税と地方税の「管轄」を把握されて、国に地方税のことを聞かない、地方自治体に国税のことを聞かないようにすれば、整理整頓がしやすいのではないでしょうか。 また、管轄外のことを質問したさいに「わかりません」と回答されて、不愉快な思いをされることもないと思います。 2 個人でも法人でも、人格なき社団でも必ず発生するのは「給与を支払ったときの源泉徴収義務」です。これだけは押さえておかないと、不納付加算税が高率でつくので、大変です。 延滞税よりも源泉所得税の不納付加算税は「納付が一日遅れても賦課される」ので要注意です。 3 その他の税金は、順番に把握して納付すべきものは納めればよいと思いますが、まずは法人税の申告だけはしておくべきです。 個人でなければ、法人だという考えでいた方がベターだと思います。みなし法人課税という考え方があり(説明は省きます)、知らなかったではすみません。 まずは国税からクリアーしていくのが良いと私は思います。 4 国は申告納税方式、地方税は賦課課税方式と、とりあえず理解ください。 国税の申告義務があったとは知らなかったといういいわけは通用しません。ご存知のように「法の無知は許さず」です。 これに反して地方税は賦課課税方式ですので、地方自治体が何らかの課税を行ってきます。その際に「うちはこういう組織なので、免除なり非課税になりませんか」と申し立てることが出来ます。 5 非課税と免除とは違います。混同した概念があると、税担当者が説明をできない場合もあります。 法律で課税しないというのが非課税、課税要件は満たしてるのだけど、特別な法令等で納めなくてもよいというのが免除です。 免除の要件として、申告を期限内にすることとか、申請書を出すことなどがあります。これはご存知のように、障がい者年金でも申請をしないともらえないということで解ると思います。 6 税金は専門性が高く複雑です。そのため言葉一つ違うとまったく違う意味をさしてることもあり、行政機関の人間は誤った指導をしたくないために、違った語彙を使った質問にあえて「わかりません」と答えるという人間もいるほどです。 「免除規定はありますか」との質問に「ありません」と答えられて、税金を払わないといけないと認識したとします。正解は「非課税ですから、免除するとかしないとかの問題ではない」という場合もあるのです。 これは「免除規定がありますか」という質問に「ない」と答えただけで不親切なのです。 「非課税ですか」と聞いても「課税です」と答えるだけで免除規定があると教えてくれる人がいないというおばかな状態もありうるということです。 7 ご質問の場合には、税金の非課税なのか、免除なのかという問題が多いと思いますので、その点は充分気をつけてご質問されると、的確な回答が得られると思います。
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- hata79
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「「半数障害者・生活に寄与」の規定を知らないから、わからない。」と述べた税理士がいるのですか。もしかしたらタダで相談したので、めんどくさくて答えなかった、あるいはご質問の意図がわからなかったのではないでしょうか。 税務署に聞くのが一番です。 「税務署に確認するのが1番なのですが、 確認することは即課税・非課税の判断をもらうことであり、 内部では「正直、前向きでない」というのが本音です。」 ってなんでしょうかね。 税務署に相談にいくのは嫌だというなら、前向きでないでしょうけど、相談にいくのが前向きでないとは、どういうことなのか、理解できません。 参考に二つ 1 ある会社(実在)では社長が経理部長に税務署への問合せを禁止してました。 理由は「質問をした内容から、調査時にそれが守られてるかどうかをチェックされるから」だそうです。 あほくさい都市伝説に社長が一番手っ取り早く正確で責任ある回答を得る手段から逃げてるわけです。 2 某税理士(知人)の話 「NPO法人の役員から、会計と税務がまるっきりわからないからとお願いされた。報酬を請求したら、こちらはNPO法人で、われわれはボランティアで社会的意義の大きな仕事をしてるので、報酬はタダでやって欲しいといわれた。街で買い物をして、自分はNPO法人の役員だからただにしてくれってあんたは云うのかって聞いてやったよ。こっちはそれが仕事のプロだから、サービスが商品なんだよ」 国が税理士報酬ぐらいもてばよいのにとも言ってました。 いずれにしても税務署を利用するのが一番ですよ。
お礼
hata79様 お返事いただき、ありがとうございます。 本日1日、いろいろと調査して、他にも課題が見つかったので、 その内容についてもあわせて、税務署に相談に行こうと思っています。 ただ、現実に非課税となるいくつかの条件があり、 実際に適用されている事例があるにも関わらず、 「私たち税務署はそんな規定知らないよ。普通に課税ね。」とされるのは嫌なので、 今、ここでご相談している流れになります。 ※税理士さんには、しっかりとお金を払っています。 地域差もあると思うのですが、こういったケースを扱ったことがないそうです。 ちなみに、最寄りの税務署も同じく、非課税の規定を初めて聞いたので、わからないと言われました。 自立生活センターなる組織は、非課税とされている例があるそうですが、 全国的に数が多いというわけではなく、「初耳」という税理士、税務署の方もいて当然だと思っています。 もし、hata79様が何かご存知であれば、情報提供いただけると幸いでございます。 よろしくお願いいたします。
お礼
hata79様 丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。 ご指摘・ご助言いただいた通り、私は税の管轄や税務に関する言葉について ほとんど理解がございません。 そのため、大変勉強になりました。 また今日1日、税に関する学びを深めていきたいと思います。 (当団体は多数決の原則で営まれ、十分な説明をして、納得してもらわないと話が進んでいきません。 変化の速い現代にマッチした仕組みではありませんが、まずは私が勉強して情報共有していかなければ なりません…) hata79様のおかげで、また話を進めていけそうです。 本当にありがとうございました。