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確定申告で税務署から問い合わせがありました。疑問がたくさんあります。
確定申告で税務署から問い合わせがありました。疑問がたくさんあります。 内容を平たく言うと、 「給与所得と事業所得の2つの所得を得ているが、損益通算の結果マイナス申告 となって税金還付の状態が数年続いている。副業は本当にまともな事業なのか?」 というものです。 事実私は2か所から給与を得ていまして、一つは普通の会社員。 もう一つがフリーのカメラマンで、此方が大赤字の事業です。(収益40万に対して赤字120万) この事業所得の赤字と、給与所得を損益通算し、更に各種控除を引くとマイナスになってしまい 還付の状態が数年続いているわけです。 時期にすると3年程で、額は毎年5万円から10万円程度です。 追徴課税だろうかと思っていたら意外に税務署はそうではなく 「その程度なら雑所得でしょう。来年からは雑所得申告してほしいです。強制は しませんが」という趣旨のことを言われて終わりました。 しかしこれすごく謎です。 副業は確かに赤字ですが、元は趣味から始まったモノの、ちゃんと依頼を受けて撮影して 出版社に写真を提供して本が出る。これは普通に事業だと思うので事業申告と しているんですが、趣味的な要素から始まった、赤字が続き上述のような状態にある 事業は事業所得としての申告はアウトなのでしょうか? 近所の税理士さんに聞いたら、 「正直言ってそれは本人が副業を強く事業だと主張したら多分通ってしまうだろう」という やるせない回答でした。そんな馬鹿な!!!?!?! そこで聞きたいのですが、 (1)これは不法行為なのでしょうか? (2)事業とみなされる基準は何なのでしょうか? (3)仮にすべて認められず雑所得だとしたらどの程度の追徴課税になるのでしょうか? (4)この様な状況にある方は実際いるのでしょうか?
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- bess0727
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No5 訂正です。 「何でもかんでも雑所得として損益通算」→「何でもかんでも事業所得として損益通算」 失礼しました。
- bess0727
- ベストアンサー率44% (4/9)
何年か前に「無税入門」というサラリーマン用の脱税指南(?)の本が出版されました。 その本の脱税(?)手法が、本来雑所得として計上すべきものを、無理に赤字の事業所得として計上し、給与所得と損益通算を狙う手法でした。 この本の欠点は、雑所得と事業所得の相違が争われた事例が存在しているのに、それを無視し、何でもかんでも雑所得として損益通算を行えばよいと主張する点にあります。 判例によれば(=現実に裁判所で争われているという事です)、「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるか」とか「当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか」という点で、事業所得と雑所得を区別しています。 不法行為ではなく見解の相違と思いますが、その「事業」が赤字続きのままでは、今後も事業所得と主張し続けるのは難しい気もします。
- gutoku2
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>(1)これは不法行為なのでしょうか? 記載された内容だけでは、不法行為とは断定できません。 実務上は、質問者さんが強く事業を主張すれば、何事もない可能性もあります。 ※ある意味、金額が少ない場合には言った者勝ちになる場合が多々みられ ます。しかし何事もない事を保証することもできません。 >「その程度なら雑所得でしょう。来年からは雑所得申告してほしいです。強制は >しませんが」という趣旨のことを言われて 税務署がそのように回答されているのであれば、税務署の見解では雑所得相当 だが、赤字額が小さいので・・・と考えていると思われます。 ※勿論、個人的見解です。税務署の見解は税務署に聞かないと分かりません。 >(2)事業とみなされる基準は何なのでしょうか? 法的な概念としては 事業は、個人事業の開業届を提出した上で、営利を目的として継続的に行 う行為を言います。 法律論的には、継続して営利を目的としていれば、そんなに赤字が続く筈は無い とみなされます。 事業か副業(雑所得)かを税務当局と争うのであれば、 事業計画が明確であり、将来の利益を想定していることを客観的に説明できる のであれば、赤字であってもそれは事業と認定されると思われます。 計画性が無い事業は、事業として認められない場合があります。(下記参照) http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/80174b49e773f2ff4925675100145771?OpenDocument >(3)仮にすべて認められず雑所得だとしたらどの程度の追徴課税になるのでしょうか? 記載内容だけでは分かりませんが、 >還付の状態が数年続いているわけです。 >時期にすると3年程で、額は毎年5万円から10万円程度です。 還付した税金を、”返せ”と言われるような・・・。 ※給与所得で源泉徴収された税金の一部を還付されているものと思われます。 であれば、損益通算できなくなれば還付が間違っている事になります。 ※詳しくは税理士にお問い合わせ下さい。 >(4)この様な状況にある方は実際いるのでしょうか? 非常に沢山います。 ※税理士に聞いてみましょう。
- ben0514
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私の実家の農業は、毎年赤字で損益通算の上、還付を受けています。 指摘されたことはありませんね。 業種などからして、税務署が疑っただけでしょう。 1については、不法かどうかはわかりませんよ。税務署は実態を見ていないでしょうし、2を含め、明確な基準があるわけでもないでしょうからね。 過去のものが雑所得と判断され、あなたが納得すれば、損益通算による還付のすべてでしょう。所得税が変更となれば、住民税などにも影響することでしょう。 事業としては、反復継続して、利益を求めての活動でしょう。 実家の農業もそうですが、私自身、会社経営しながら個人事業としても活動しています。こちらは、経費を除けば、青色申告特別控除の範囲内での利益ですね。扱う事業によって、A法人・B法人・個人事業と区別して事業することで、税金対策していますが、こちらも問題視されたことはありませんね。一度だけ、関連会社間の取引について税務調査で指摘されたことはありますがね。ちなみに、私の個人事業の売上は、年間で50万円から100万円ですね。 私であれば、事業として申告を続けるかと思います。現在は赤字であっても、将来的に利益が生み出せるかもしれません。業界にいることで将来的なチャンスも生まれるかもしれませんからね。 脱サラなどの場合には数年で諦めるかもしれませんが、ある程度の収入を他で確保して、リスクのある事業でチャンスを窺ってはいけないわけではないでしょうしね。 税理士も税務署がどのような判断をするかは、断言できないでしょうね。あくまでも推測になるでしょう。あなたが事業で好転するかどうかは、努力が成功につながるのがいつになるかはわからないとすれば良いでしょう。世の中、赤字10年続けるところも私は知っています。税務署が否認するには、税務調査は必須でしょう。税務署の職員も追徴が取れるか怪しいところには、なかなか調査に出向かないかもしれません。また、税務署の判断は絶対ではありません。調査後は通常、任意の修正申告に応じますが、応じる義務は無いでしょう。応じなければ、税務署は決定処分を下すでしょう。それでも異議申し立てなどが可能でしょう。 法律はあくまでも原則論と一部の例外規定でしょう。すべての事情を網羅したものではありませんからね。あなたが面倒だと感じるのであれば、交渉してみてはいかがですが? 現在の事業については、昨年末で廃業として考え、今後の分は雑所得として考えるなどとしてはいかがですかね。これが認められれば、追徴は無く、次の申告からは損益通算しないことになりますからね。
- mukaiyama
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>還付の状態が数年続いているわけです… 事業は金儲けのためにやるものです。 収益を度外視してでもやるのは、事業でなくボランティアです。 たしかに、経済環境には波があり毎年毎年ウハウハ儲かり続けることはあり得ません。 たまには赤字になる年もあるでしょう。 しかし、始めてから数年も赤字が好転しないのでは、普通の人ならさっさと見切りを付けて転職するものです。 見切りを付ける必用もないのなら、それは事業ではありません。 >ちゃんと依頼を受けて撮影して出版社に写真を提供して本が出る… だから、依頼主に対してボランティア活動をしているのです。 ボランティアでないというなら、写真コンテストに応募して賞金をもらっているのと同じようなこと。 事業だと強弁したいなら、事務所を構えて看板を掲げるとか、広告を出などして特定の出版社以外の仕事も探すとなどの営業行為が必用。 >趣味的な要素から始まった、赤字が続き上述のような状態にある事業は事業所得としての申告はアウト… でしょうね。 >(1)これは不法行為なのでしょうか… 税務署から疑念を呈された以上は、不法行為の可能性も否定できないでしょう。 >(2)事業とみなされる基準は何なのでしょうか… 金儲けのためにやっていること。 >(3)仮にすべて認められず雑所得だとしたら… 損益通算ができませんから、これまでに還付してもらった額をすべて返すものと考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm おまけに年 14.6% というサラ金顔負けの利息、「延滞税」が必用です。 ほかに「過少申告加算税」もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税務署からすると、趣味にかかった金を、経費計上して給与所得にかかる所得税を、免れていると思っているのでしょう。 基本的に、役人は給与所得以外の所得は、どうして得られるものなのか、わかっていないのです。 でも、事業所得で押し通した方がいいと思います。 税務署は、イロイロ言って税金を取るのが仕事ですから。 ただ、売り上げが、少なすぎるので、全体の仕事量を増やしたら、どうでしょう。売り上げ一千万円 経費一千五百万円なら、税務署もすんなり事業と認めてくれると思いますよ。