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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:権利能力なき社団の収益事業(公益事業))
権利能力なき社団の収益事業(公益事業)
このQ&Aのポイント
- 権利能力なき社団が公益法人認定法の公益目的23事業に該当する事業のみを実施している場合、法人税上の収益事業に該当せず非課税と考えられるのか疑問があります。
- その団体は権利能力のなき社団の要件に該当し、市や町で実施している保健指導の事業に協力しており、講師派遣や指導業務の受託を行っています。
- 収入は市や町で定められている軽作業員の賃金の単価を参考にしており、時間1人当たり800円から900円程度です。
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質問者が選んだベストアンサー
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業に該当するものを収益事業の範囲から除外するのは、その事業を公益社団法人又は公益財団法人が行う場合に限られます(法人税法施行令第5条第2項)。 公益社団法人又は公益財団法人に該当しなければこの除外規定は適用されないので、その団体が法人税法上の「人格なき社団等」であってその事業が法人税法で定める収益事業34種のいずれかに該当するのであれば、当然に法人税の対象になります。たとえ国や地方公共団体から請けることであっても、その契約が収益事業に該当するものなら課税対象です。 ご質問の事業は消費税の課税対象にもなるようですから、そちらの申告が必要でないかどうかも確認が必要でしょう。 まずは税務署に相談することをお勧めします。普段は「専門家である税理士に相談すべきです」と書くところなのですが、会社でない団体の税制には詳しくない税理士が多いので、そういうことに詳しい税理士に相談に乗ってもらえる場合を除き、まずは税務署に相談するのが先でしょう。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
人材派遣業法の人材派遣に該当する可能性があります。 確認を
質問者
お礼
なるほどですね。 考慮すべき法律もいろいろありそうですね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 やはり除外規定が適用されるのは、 簡単ではないですね。 現時点では、収入は精算的で、 収益という収益はほとんど無いのですが、 今後の事業の進め方において、発生するかもしれない 問題を整理していました。 とても参考になりました。