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退職時に交わした残務処理の誓約書について
- 退職した医療法人で残務処理の誓約書に署名し、ボランティアで処理することになったが、法的拘束力はどれくらいあるのか疑問がある。
- 退職後もリアルタイムで作成すべき書類の処理にボランティアで取り組むこととなったが、現段階での進捗状況や給付金の問題など、何か良い方法はないか悩んでいる。
- 退職直前まで忙しく、他の業務に追われていたため、残務処理ができていない。会社を辞めた理由は有給休暇が取れないことや人間関係の悪化など。来訪の督促を受けて明日は出向く予定。
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これは、もうhelper2002さんの心の問題ですね。法的拘束力もありません。医療法人は例えば「約束違反」で損害賠償等を請求することもできないでしょう。 労働基準監督署に行っても在職中に年次有給休暇が取れなかったこと、退職に伴いhelper2002さんが損害賠償や慰謝料を求めたいのかを確認することの方に話題を“そらす”でしょう。 なお、約束通りボランティアしてあげても、賃金は発生しないので、基本手当の減額を心配することはありません。念のため付け加えておきます。
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- neKo_deux
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> 退職後もボランティアとして来て欲しい。 ボランティアなら、「ごめんなさい、行けなくなりました。」とか、あるいはバックレても、ペナルティなんかの課しようが無いのでは。 会社がボランティアをお願いしたってだけだと、労働にならない、労使関係も無い、労働基準法に抵触しないとかで、労働基準監督署なんかは積極的に介入できないように思います。 労働であり、タダ働きさせようとしてるとかって事なら、それなりの根拠とか言質を取っとく必要があるかも。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
回答ありがとうございました。 ご指南いただきましたように、出来る限りの記録はとっております。 すでに退職していますが、とりあえず明日にでも労働基準監督署に相談してみようと思います(ハローワークの隣なので)
- muyugusanjin
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完全に、労働基準法違反ですね。 有給休暇の取得ができない。 他、ボランティアでの残務整理。 労働基準監督署に提訴して下さい。 確実に指導が入ると思います。 てか、労働基準監督署に相談します、 と言っただけで撤回するかも。
お礼
回答ありがとうございます。 落ち着いて考えてみると、なぜこんなものにサインしたのかと思います。 もう雇用関係もないので、労働基準監督署に相談に行ってみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 誓約書の補則として 1.当法人の雇用期間外であるので、賃金は発生しない。 2.出勤時間の制約はしない。 と署名・捺印があるのですが、2.は出勤時間は制約しない=出勤せよ、でも1.で賃金は出さないとなるので、そこのところを中心にとにかく行ってみます。 ありがとうございました。