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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年に誓約書をかかせる)

未成年に誓約書をかかせる

このQ&Aのポイント
  • 未成年の相手との不倫について認める誓約書を作成することを考えていますが、保護者の氏名と捺印が必要か、実の姉が保護者になるかどうか不安です。
  • 誓約書の内容は、不倫を認めること、自身の不倫で夫婦関係を破綻させたことを認めること、相手の旦那を告訴しないことを誓うこと、相手との連絡や接触をしないことを誓うこと、違約金慰謝料を支払うことです。
  • 離婚はしないが、他に誓約書に書くべき重要事項があれば教えてほしいという相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#178516
noname#178516
回答No.3

未成年者には誓約書書かせるのは無理ですね。悪いのは旦那さんですから警察に未成年者淫行で逮捕されますよ。誓約書書かせるとかそんな問題ではないですよ!これは立派な犯罪行為で最低な事を旦那さんはしてる訳だからこんな所に相談してる場合ではないと思いますよ。相手は未成年で子供なわけだから逆に慰謝料を請求されるのではないですか?警察に逮捕されれば勤務先も懲戒解雇になり人生の汚点になるのは目に見えてます。悠長な事を言ってる場合ではない話ですよ。とにかく表面化すれば確実に逮捕されますよ。私の馬鹿な職場の同僚も同じ未成年に手を出して逮捕されて執行猶予付の判決になってます。勿論会社も懲戒解雇になり住んでるマンションも居られなくなり今何処にいるか分かりません。人生そのものに関わる重大な事なので十分反省して今後に活かしてもらいたいです。

noname#134422
質問者

お礼

そうですね…旦那は事の重大さにまったく気づいていません。2度別れさせたのですがまだ付き合ってますからね。 子供がもぅ生まれるので今回は話し合いで示談にします。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

誓約書でも、「法律行為」になりますから、未成年者には「強要」はできません。 また、書かせたとしても「親権者取消権」がありますから、親権者が「無効」と宣告すれば無効になります。 これは「姉妹」が成人者でも、親権者ではありませんから、これも「無効」です。 相談者の気持ちはわかりますが、「17歳」ということと「不倫」ということになりますから、旦那さんが「淫行」として処罰される覚悟はしてください。 これは相手の親権者が「告訴」すれば、逮捕されることになります。 成人者同士であれば、「単なる不倫」で片付きますが、片方が「児童」ですから「法律で保護」されています。 誓約書は、法的には「有効」ですから、親権者の署名捺印と立会いが必要です。 今回の場合は、旦那さんだけが「悪い」と法的には見られてしまいます。 大きくしたくないでは「通用」しませんから、相手の親権者との話し合いをしてください。 >5)もし誓約を破った際は違約金慰謝料として○○○○(私)に○○○万円を請求されてから一週間以内に一括で手渡しで支払う。 特に、上記内容は「未成年者」には無効な内容になります。 これは、もし「強要」すれば、相談者が「犯罪者」となってしまいます。 今回は、慰謝料無し・親権者との示談で解決するしかありません。 もし、旦那を「切り捨てる」覚悟があるならば、離婚して請求をするしかありません。 今の段階で「訴訟」をしても、「児童」への「淫行」がありますから、請求と同時に「刑事告訴」されることは覚悟が必要です。

noname#134422
質問者

お礼

そうですか… 相手が悪かったんですね… 今回は諦めます。

  • n_kamyi
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回答No.1

未成年の場合は親権者の同意が必要なので、姉ではだめです。 そもそも、内容的に公序良俗に基づき無効となるような内容ですね。 未成年に対して手を出した旦那が責められるべきであり、未成年に責任を押し付けるような内容が許されるわけありません。 ご質問者の気持ちはわからなくもないですが、大人として旦那が責任をとるべき事柄です。

noname#134422
質問者

お礼

確かにその通りです。 もう1つ聞きたいことがあるのですが、質問を増やしますのでよかったらそちらにも回答いただけないでしょうか?