- ベストアンサー
誓約書についての質問です。
誓約書についての質問です。 僕個人の事では、無いのですが友人が悩んでいるので変わりに質問させていただきます。 恥ずかしながら友人が不倫をして相手方の旦那様から二人に対して慰謝料を請求してきました。 友人は二人で返済していくと言っています。 相手方から誓約書を交わすように言われましたので 誓約書についていくつか質問させてください。 (1)法的効力はあるのか (2)相手方、友人、女性の捺印は実印がいいのか? (3)同じ書類を二部作成し捺印、割り印します。 他に何か、注意しなければならない事があればお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(2)についてですが、実印と言うより、署名捺印と言う考え方のが良いと思います。 ※署名だと、偽造だと言う話になりにくいと思います。無論、署名で実印であれば、信憑性は増と思います。 (3)についてですが、誓約書とは、一方的に作成(約束)するものであって、二部作成し、双方が保管するものではないと理解しています。 よって、誓約書であれば、約束を守る側が1部作成し、押印後、相手に渡す。 なお、割り印は別ですが・・・・ ※双方が保管するのであれば、覚書になるのでしょうか?私が相手の旦那様でも誓約書と言いますけど。 参考 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35684/ 以上、私は、法律家では無いため、個人的な見解です。
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(1)法的効力はあるのか 双方の「合意」があり、署名捺印がされれば「有効」になります。 しかし、それだけでは「強制執行」はできませんが、訴訟ではかなり強力な「武器」になりますから、その額面での判決も有り得ます。 (2)相手方、友人、女性の捺印は実印がいいのか? 認印でも十分ですが、「より信憑性」を持たせるには「実印と印鑑証明」になります。
お礼
回答ありがとうございます、友人に伝えておきます。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
(1)については、内容によるので一概には言えませんが、法外な金額の慰謝料支払いをしますというようなものでければ法的効力はあると思います。 あなたの言う「法的効力」があるかどうかというのは、例えばあなたが慰謝料の支払いを無視し、相手が支払いを求めて裁判を起こした場合、あるいは約束した慰謝料の額であとから相手がそんなに少なくなかったなどと言い出した場合に、裁判でどの程度有力な証拠になるかと言うことだと思いますので、その前提で回答します。 その誓約書が、あなたの慰謝料支払いの意思や金額を証明する有力な証拠になるのであれば、「法的効力」があります。 誓約書ではなく口約束でも、証拠として立ち会った第三者の証言でもビデオテープでも、証拠があれば「法的効力」があるということになります。 厳密には証拠として有効かどうかと法的効力の話は別なんですけど、細かいことは省きます。 ですから、(2)(3)についても、ハンコや割り印が、その誓約書を証拠としてどの程度有効にするかという観点から考えるべきものです。 署名と実印があれば証明力が高いし、三文判だけで署名もないなら証明力が低いということになります。 一般的には署名をしておいた方がいいと思います。 ちなみに、「支払えない場合には指を詰めます」なんてのは公序良俗違反ということで法的効力は認められません。
お礼
回答ありがとうございます。 友人もわかりやすいと喜んでいました。
お礼
回答ありがとうございます。 一応書き換えできないようにと1部づつ各自保管するそうです。