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中途退職者の源泉徴収票と退職金について

いろいろと検索してみたのですが、同じようなケースがなかったので質問させていただきます。 平成18年3月31日付けで退職した職員(勤務年数14年)の源泉徴収票を 作成しなければならないことはここで調べて分かったのですが、 この方に平成18年6月に支払った退職金100万円は、 具体的にどのように処理したらよいのかが分かりません。 分離課税だということはなんとなく理解したのですが、 源泉徴収票を2枚作成しなければならないのでしょうか? 必要な手続き、提出しなければならない書類などをお教えください。 「退職所得の受給に関する申告書」は提出されていません。 無知でお恥ずかしいですが、よろしくご指導くださいませ。

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  • kamehen
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回答No.1

3月まで支払われた給料に関しての源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」で、退職金に関して発行するものは「退職所得の源泉徴収票」となり、様式も違うものとなり、それぞれ発行すべき事となります。 (本来は、退職後1ヶ月以内に発行すべきものではありますが) 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、一律で20%の所得税を源泉徴収しなければならなかったのですが、徴収されていたのでしょうか? もしも徴収されていない場合には、今から徴収するのも厳しいでしょうから、「退職所得の受給に関する申告書」を事後的にはなりますが、今からでも提出してもらうべきものとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

kaede-11
質問者

お礼

なるほど、分かりやすい説明で助かりました。 さすがに今から20%も徴収することはできませんので(すぐキレる怖い方だったので^^;) 「退職所得の受給に関する申告書」をこれからでも書いていただくほうが良いですね。 お忙しい中お答えいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kaya_taku
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回答No.2

補足説明させていただきます 源泉徴収票は年末調整をしなかった者となり18年中250万を超える者(法人の役員の場合50万を超える者)は4部作成し1部を税務署へ1部を受給者本人へ2部を市町村へ提出してください。 退職所得の源泉徴収票の提出範囲は受給者が法人(人格のない社団等を含みます。)の役員の場合は3部作成し2部は税務署へ1部は市町村に提出することになります。尚、提出範囲外の方の場合は1部だけ作成し受給者に交付してください。

kaede-11
質問者

お礼

いろいろと手抜かりがあったようなので、これからすぐにとりかかりたいと思います。 具体的に枚数までお答えいただき、ありがとうございました。

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