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誓約書はどこまで書ける?

お世話になります。 現在うちの社に介護休業で休んでいるもの(Aとします)がいるのですが近々復帰します。 そのAは業務の問題を多々起こしてきました。 そのAに関して、一緒に働いている者は大変圧力をかけられるし、方針が無茶だしとのことで、 そのAの復帰に難色を示しています。 では、、、善処しようとすると、復帰に際して誓約書を とらせ、色々な問題の顛末書とともに署名捺印をもらい、 誓約書には同じようなことをすれば進退を考えてもらうと言った内容にしようと思います。 労働法的にはどこまで、誓約書を結んでも適法として 扱ってくれるのでしょうか? 教えてください。

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  • h2go
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回答No.1

労働法は勿論その他の法律の適法な範囲までです。 具体的な内容の当否の判断は労働基準局等に相談してください。

yoshi5029
質問者

お礼

はいそうですね。 ありがとうございました。 適当な範囲で、、、相談してみます。

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