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時期外れですが、確定申告(又は年末調整)について。
時期外れですが、確定申告(又は年末調整)について。 うちの主人は3か所から源泉徴収を発行して貰うのですが、 毎月、旅費交通費が16万近くかかり、控除申請可能であればしたいのですが、 「確定申告書A」にて該当項目がありません。 どの項目に記入すればいいのでしょうか? それとも年末調整時に申請するのですか??
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質問内容だけでは判断できません。 発行してもらうのは、源泉徴収票であり、源泉徴収とは給与天引きと似た言葉です。 旅費交通費を控除することは可能です。しかし、その代わりに給与所得控除が受けられなくなるということを理解されていますでしょうか? 給与所得控除は、給与の金額が多いほど大きくなります。最低金額でも65万円あり、年収300万円の人では100万円を超える給与所得控除が受けられます。 複数の給与収入がある場合には、年末調整は受けられません。 年末調整を受けたとしても、旅費交通費の対応は出来ないでしょう。 そして、年末調整は一般的な給与所得者のための制度であり、複数の収入や特別な控除を受けるために確定申告などがあるのです。 あくまでも給与所得として回答しています。その他の所得に該当する場合には、別途考えなければなりませんし、給与所得に該当するかどうかは、納税者が安易に判断するのではなく、契約内容によると考えてください。
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- mukaiyama
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>源泉徴収を発行… 「【源泉徴収票】を発行」ですか。 源泉徴収票で間違いないですね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf >毎月、旅費交通費が16万近くかかり、控除申請可能であればしたい… 源泉徴収票で間違いなければ、「給与所得」ですから、だまっていても一定額の経費相当が引き算されるので、個別の経費は原則として認められません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ただ、「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生している場合は、上回る分だけ申告可能です。 とはいえ、支払者の証明がいるなど、ハードルはかなり高いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm -------------------------------------- もし、交付されるのが「源泉徴収票」でなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf なら、給与所得ではなく「事業所得」ですから、個別の経費を引くことは当然できます。 「給与所得控除」は適用されません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm この場合は『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf とともに提出します。 >「確定申告書A」にて該当項目がありません… 『A』ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 もう少し詳しく調べてみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >旅費交通費を控除することは可能です。しかし、その代わりに給与所得控除が受けられなくなるということを理解されていますでしょうか? 知りませんでした。給与所得控除が無くなってしまうのは大きいです。 もう少し詳しく調べてみようと思います。