- ベストアンサー
個人所有土地を事業に使用する際の帳簿への記帳方法とは?
- 個人所有の土地を事業に使用する場合、帳簿への記帳方法についてお知らせください。
- 土地は個人所有であり、賃貸アパートの用地として使用する予定です。価格根拠や記載タイミングについて教えてください。
- 登記上は私の名義ですが、取得価額や現在の価値が不明です。どの価格を用いて帳簿に記載すればいいのかわかりません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お礼、読ませていただきました。 決算書に載せたほうがわかりやすいとのことであれば、相続時の評価額や固定資産税の評価額などを参考にして、載せても良いと思います。 その際には、事業主借勘定などで仕訳を行うのがよろしいでしょう。 取得日は事業に利用開始日などでよいのではないでしょうかね。 備考欄などに相続取得日などを追記するのもわかりやすいですね。 税務上に影響がない範囲であれば、ご自身や金融機関などにとって見やすくわかりやすいように作成する方が良いでしょう。
その他の回答 (2)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
個人事業として回答させていただきます。 事業のお金で購入したわけではありませんから、記帳は不要でしょう。 記帳するとしても、土地は古くなったりという考えにはなりませんから、減価償却の対象にもありませんし、購入金額があっても、消費という考えにも該当しないため、消費税の増税義務者であっても影響はありません。 どうしても記載したければ、固定資産税の評価額などで計上すれば良いでしょう。 取得日は、相続で取得した日と事業に要した日のいずれか遅い日でしょう。 法人であれば、経営者と法人は別人格として考えますので、経営者個人から法人が借り受けていることになります。地代の支払や契約の締結などが必要になっていくことでしょう。
お礼
ありがとうございます。ご推察のとおり、個人事業です。 気にしていたのは、現金勘定などで「事業用と個人用を適切に分類する」ということを言われていたもので、その区分を明確にしておいた方がいいのかなと。あと上屋(建物)を立てるにあたって金融機関からの融資を受ける予定になっており、抵当権の設定が生じるので事業用として記載しておいた方がわかりやすいかな という勝手な思いもありました。どちらでもよいということで、趣旨は理解できました。 1点、取得日について再度ご教示いただけませんでしょうか。相続したのが平成11年頃(詳しい日付は追って調べます)で、開業届を提出したのが平成22年6月1日、実際に事業に用いるのが平成22年10月1日予定。 この場合、平成11年頃の日付で記帳するのが正しいということでよいでしょうか?(開業前の日付を使うことが、いまいち理解できていません。開業前でも、私個人が取得したタイミングを記載しておけば、それでいいのでしょうか…??)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
もともと所有していたもので事業用資金で購入したものではありませんから記帳する必要はありません。固定資産税などの維持費のうち事業にかかる割合分を費用として計上すればいいだけです。 なお、按分経費計上の際の相手科目は事業主借になります(EX:租税公課/事業主借)。
お礼
ありがとうございました。補足しますと、遊休地への新築なので100%事業用となります。税金についてはご指導のとおり記帳したいと思います。
お礼
再びのご回答、ありがとうございました。利用開始日を使うことにします。 後出しで申し訳ないのですが、実は会計処理ソフト(弥生会計)を使っておりまして、取得日と利用開始日を分けて記入できるようになっていました。 ここで取得日を相続時点の日付にすると、固定資産台帳の期首価格に掲載されてしまったのです。今年から事業を始めたのに、何か変かな?と思ったのも、日付確認の経緯としてありました。 あと「相続時の評価額や固定資産税の評価額などを参考にして~」という部分も参考になりました。まさか備忘価額で1円というのも変だろうなぁと思っていたので…参考にさせていただきます。 ”税務上に影響がない範囲で”記帳したいと思います。どうもありがとうございました。