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年の途中で結婚をした場合の所得税の計算について
従業員の一人が5月末に結婚をしました。 この場合、給与の所得税の計算はどうなるのでしょうか? 1月~5月…扶養人数0人 6月~12月…扶養人数1人 となりますか?それとも年末調整で還付することになるので 1月~12月…扶養人数0人 となるのでしょうか?
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源泉所得税における扶養の計算は、原則的には > 1月~5月…扶養人数0人 > 6月~12月…扶養人数1人 です。 ただ、源泉所得税とは前納税金であり年末調整にて精算されます。 ですから、 > 1月~12月…扶養人数0人 として、年末調整で還付しても問題はありません。 例えば、配偶者の所得が扶養に入れるか否か分からないくらいの場合は、年末調整での還付を考えたほうがいいでしょう。 なお、年末調整時には扶養1人で計算します。 つまり、一年間(1月から12月)扶養が一人いたものとして計算されます。
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- keirimas
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回答No.2
本人からの「扶養控除等移動申告書」で確認してください。 結婚したからといって自動的に扶養親族が1人増えるものではありません。 結婚相手が控除対象配偶者でないかもしれません。連れ子がいて扶養親族に該当するかもしれません。 申告書で確認できた直後の月から(6月からとは限りません)変更の必要があれば変更し(さかのぼって変更しないこととします)、 年末調整で清算されます。
お礼
わかりやすい回答、本当にありがとうございました。