• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「給与所得の源泉徴収税額表(月額表……所得税法別表第二)」について)

給与所得の源泉徴収税額表について

このQ&Aのポイント
  • 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表……所得税法別表第二)」について、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の控除方法について質問があります。
  • また、扶養親族の数や妻の年収についても確認したいです。
  • お忙しいとは思いますが、ご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

社員の毎月の給与を支給する際の源泉徴収の手続きに関するご質問ですね。 (1)社会保険料の控除については次のように取り扱います。 >「社会保険料控除後」とありますから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険を控除するかと思います。 その通りです。 >雇用保険は概算保険料として事業主が先に支払っているため、当月の賃金(通勤手当を除く)から控除・・ 雇用保険料は当月に支給する賃金(通勤手当含む)に料率を掛け算して算出して控除します。概算保険料として事業主が先に支払っていることは関係なく、この手続きで控除します。 >健康保険・厚生年金ともに、事業主が年金事務所に翌月末日までに納付すればいい・・ その通りです。事業主が当月分の保険料を翌月末日までに納付します。 >「給与所得の源泉徴収税額表」での計算も、前月分を控除すればいい・・ その通りです。健康保険と厚生年金は、当月に支給する賃金から前月分の保険料を控除します。 (2)「扶養親族の数」については次のように取り扱います。 社員の妻がパートで働いている場合は、 ・その社員は、妻の給与収入金額の見積額が103万円(=所得金額の見積額が38万円)以下の場合は、「扶養控除等申告書」の配偶者控除の欄に妻の名前を記入します。 「給与所得の源泉徴収税額表」では、「扶養親族の数」に含まれます。 ・その社員は、妻の給与収入金額の見積額が103万円(=所得金額の見積額が38万円)を超える場合は、「扶養控除等申告書」の配偶者控除の欄に妻の名前を記入しません。 「給与所得の源泉徴収税額表」では、「扶養親族の数」に含まれません。 >年収38万円を超えていても、妻が失業して無職の月があった場合は、数に含めてもいいのでしょうか・・?? 妻の給与収入金額の見積額が103万円(=所得金額の見積額が38万円)を超える場合は、年初に提出する「扶養控除等申告書」の配偶者控除の欄に妻の名前を記入しません。しかし、年の中途で失業して無職になり、「今年の給与収入金額の見積額は103万円(=所得金額の見積額が38万円)以下になりそうだな」と思ったら、その段階で「扶養控除等申告書」の配偶者控除の欄に妻の名前を記入します。その手続きをすれば、その後に給与を支給する際には、「扶養親族の数」に含めて構いません。「扶養控除等申告書」の配偶者控除の欄に妻の名前を記入しないうちに「扶養親族の数」に含めてはなりませんよ。

tkkt22
質問者

お礼

誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またわからないことがありましたら教えて頂けると幸いです。 今後とも何卒よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>雇用保険は概算保険料として事業主が先に支払っているため… 事業主負担分は関係ありません。 あくまでもその月の給与から天引きされる分が対象です。 >私見では、健康保険・厚生年金ともに、事業主が年金事務所に翌月末日までに納付すればいい… そういうことは、社員には関係ありません。 >での計算も、前月分を控除すればいいと思うのですが… 違います。 >妻の年収が38万円を超えると数には含まれないと… 「年収」は大晦日にならなければ分かりません。 しかも、38万という数字は「年収 = 収入」ではなく「所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >妻が失業して無職の月があった場合は… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 したがって、毎月の給与でいう「扶養親族の数」はどうでも良いのですが、実務としては今年 1年間の皮算用をして『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf を年初に出したはずですので、そこに記載されていればカウントすることになります。 最終的には、年末調整または確定申告で精算します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tkkt22
質問者

お礼

どうやって返答して、どのように質問しなければならないのかわからなくて こうなってしまいました。 ご回答頂きまして誠にありがとうございました。 また不明点がありましたら、教えて頂けると幸いです。 今後ともよろしくお願いします。

tkkt22
質問者

補足

早速のご返事を頂きまして誠にありがとうございます。 もう少し教えて欲しいのですが、 「>私見では、健康保険・厚生年金ともに、事業主が年金事務所に翌月末日までに納付すればいい…  そういうことは、社員には関係ありません。  >での計算も、前月分を控除すればいいと思うのですが…    違います。」 とご回答を頂きました。 そうしますと、本来従業員に当月、支払うべき給与額に基づいて計算すればよい、と認識すれば よろしいでしょうか。 健康保険料と厚生年金は月末に退職すると、前月分と当月分の2ヵ月分給与から天引きされますが、 それとはリンクせず、純粋に1月ずつ計算していけばよいと認識すればよろしいでしょうか。 大変お忙しい所、申し訳ございませんとともに誠にありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A