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妻が社長の会社に勤務、妻を扶養に入れられますか?
妻が社長の会社に勤務、妻を扶養に入れられますか? 起業するに当たり、妻を社長、私が社員として働こうと考えてます。 当面利益が出るまでは、社長である妻の給与を月8万程度で抑えようと考えてます。 この際、妻を私の扶養に入れることはできますでしょうか? ちなみに当面の給与は私40万/月、妻(社長)8万/月の役員報酬で考えてます。 よろしくお願い致します。
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I-fineさんのからくりを書いてみます。妻を名ばかり社長にして,貴方が会社の運営等の仕事をする。それで社長の給与を8万円程度に抑えたら,ボーダラインから外れるか?この質問ですね? (1)年収103万円以下の給与は所得税が取られない。 (2)年収130万円以上の給与は扶養者から除外される。つまり妻は自分で社会保険料を払う。 (3)でもよく注意してください。130~141万は所得税×・配偶者控除×・年金と健康保険料×・住民税×・配偶者特別控除○・ (4)141万円以上は(3)の全てが×・・・・これを注意してください。 参考にしたください。
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- mukaiyama
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何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1.税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 妻(社長)8万/月で賞与や他の収入がなければ、あなたは年末調整または確定申告で「配偶者控除」を取ることができるという結論になります。 --------------------------------- 2.社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 3. 家族手当については、これはあくまでも給与の一部であり、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 社保以上によそ者には分かりませんので、会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
返信が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 非常に分かりやすい回答をありがとうございました。
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