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合同会社代表(妻)はサラリーマンの扶養を外れる?

サラリーマンの妻ですが、代表社員として合同会社を立ち上げようと考えています。現在、サラリーマンの主人の扶養に入っています。当面は給与はゼロの予定ですが、それでも代表になると、第3号ではなくなり扶養から外れ、配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? またもし、主人が代表になり私が報酬ゼロで業務執行社員になった場合はどうなるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…当面は給与はゼロの予定ですが、それでも代表になると、第3号ではなくなり扶養から外れ、配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? あいにく、「【健康保険の】被扶養者」「【国民年金の】第3号被保険者」「【税法上の】控除対象配偶者」のそれぞれの要件を混同されてしまっているようです。 以下、個別の解説です。 ***** ○【健康保険の】被扶養者の要件 「健康保険の被扶養者」の資格は、(当然ながら)【健康保険の被保険者(加入者)】は取得できません。 「合同会社」は「法人(強制適用事業所)」ですから、【原則として】「代表社員1人」でも「健康保険(と厚生年金保険)の被保険者」になります。 しかし、【実務上は】、「報酬(給与)0円」の場合は「加入したくても加入できない」ことになります。 ですから、「法人の代表だが健康保険の被保険者とはならない」場合は、【現在加入している健康保険の保険者(保険の運営者)がどう判断するか?】によって「被扶養者の資格が維持できるかどうか?」が決まることになります。 『合同会社(LLC)設立後の社会保険・労働保険に関する届出について|合同会社設立.net』 http://www.llc-kobe.net/hoken/ 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は原則として同じです。 『社会保険に加入するべきか?|会社設立Web』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm >>法人の場合、社会保険には強制加入義務があります。 >>しかし、次の場合には加入したくても加入できません。 >>1.取締役だけの会社で、従業員を雇用していない。かつ、取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合… 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- ちなみに、【法律上は】、「健康保険の被扶養者」は、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定義されています。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの ですから、「健康保険の保険者」が、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と判断するかどうかで、「被扶養者に認定されるかどうか?」が決まります。(「年間収入130万円未満」などの数字は、あくまでも【国が示した目安】です。) ということで、「自ら事業を行もの(事業主)は被扶養者には認定しない」あるいは「条件付きで認定する」という方針の保険者も少なくありません。 (事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 なお、前述のように、「法人の代表は健康保険(と厚生年金保険)の被保険者になる」のが「原則」ですから、「法人の代表は被扶養者に認定しない」という方針の保険者があってもおかしくはありません。 --- (備考) 多くの「保険者」は、「被保険者の自己申告」や「提出を求めた書類」によって「被扶養者資格の確認(検認)」を行っています。 そのため、【被保険者が申告し忘れた】場合は、「被扶養者が(無報酬の)法人の代表になった」ことまで把握するのは難しく、結果として「被扶養者資格が取り消されないまま」になる可能性は高いでしょう。 なお、「法人の代表でも被扶養者に認定する保険者」であれば問題ありませんが、そうではない場合は「事実が明らかになった時点まで遡及削除」となることもあります。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(8)健康保険被扶養者遡及加入』(2012/08/03) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322019733.html ***** ○【国民年金の】第3号被保険者の要件 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が認定を行なうことになっていますが、【実務上は】、個別の認定(審査)はほぼ行われていません。 なぜかと申しますと、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している者(被扶養配偶者)として取り扱う」という「運用上のルール」があるためです。 結果として「健康保険の被扶養者に認定される」→「同時に国民年金の第3号被保険者にも認定される」という運用がなされています。 ※『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』によって運用方針が示されています。 (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** ○【税法上の】控除対象配偶者の要件 「税法上の控除対象配偶者」の要件は、「法人の代表かどうか?」や「加入している社会保険の種類」とは【無関係】です。 具体的には、以下のリンクにある「4つの要件」さえ満たせば、「控除対象配偶者」となります。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「配偶者特別控除」についても、「納税者自身の合計所得金額」に条件があるだけで「考え方」はほぼ同じです。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >…主人が代表になり私が報酬ゼロで業務執行社員になった場合はどうなるのでしょうか? 「健康保険(と厚生年金保険)の被保険者にならない」のであれば、「保険者の判断次第」ですから特に大きな違いはありません。 「税法上の取り扱い」については、上記の通りまったく違いはありません。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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