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事務所家賃
事務所として(分譲自宅マンション兼事務所)を按分をして経費を計上したいのですが、身内(妻)への支払(名義は妻)は認められるのでしょうか? 教えて下さい。
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- mukaiyama
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回答No.1
>身内(妻)への支払(名義は妻)は認められるの… 生計を一にする配偶者・親族にお金を払っても経費にはなりません。 逆に、もらった側も不動産所得と考える必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 生計を一にする家族の持ち物を事業に使用する場合、別に現金を渡さなくても、そのまま経費に計上してかまいません。 ただし、持ち家に「家賃」はありません。 経費になるのは減価償却費と固定資産税、ローンがあるなら返済額のうち金利・手数料分のみなどです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。