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代表取締役の解任

平成18年に起業した資本金15万円の小さな会社です。 取締役2名(うち1名が代表)なのですが、代表取締役が連絡も取れない状態になってしまいました。 この場合、代表取締役を解任することは可能でしょうか? またその手続きなども御教授お願いします。 また、新しい代表取締役には現取締役とは別の人になってもらいたいのですが、取締役に就任してからの代表取締役という流れで良いのでしょうか? ちなみに発行済み株式は3株で現代表取締役が株主です。 まったくの不勉強で申し訳ないのですが、色々と御教授願います。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 取締役2名なので取締役会ってものは存在しません。すべて株主総会で会社のことを決める事に成ります。  したがって代表取締役を解任するために株主総会で取締役解任を決議する必要があります。しかしながら発行済み株式は3株で現代表取締役が株主なのでその決議ができない事に成ります。また代表権の交代も取締役が無いので株主総会で決議する必要がありますがこれもできない事となります。  したがって通常の方法で代表取締役を解任は不可能ってことです。他の方法は家族が裁判所へ失踪宣言の申し立てをしてすることです。今回の地震での失踪宣言は特例が認められております。通常1年を3か月にするというものです。つまり、行方不明者は6月11日に生死が不明であれば、死亡と同じ状態に成ります。  失踪宣言が宣告されれば、株式の相続ができますのでその後株主総会が開催でき解任ができます。

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