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事業を起こして3年になります。
事業を起こして3年になります。 設立当初から2年間は、ある税理士に任せていたのですが、 当時の税理士が、設立年度に青色申告の承認申請書の提出を 忘れており、今年になってから税務署より提出がなかったと現在の 税理士に連絡がありました。 過去3年間は赤字でしたが、申告をしていれば、今後プラスになった場合7年繰越欠損金として申請ができると聞きました。そこで当時の税理士にこの内容を話すと、非は認めたのですが、毎年決算時に確認して負担しましょうとのらりくらりの回答です。できれば繰越欠損金額に達するまでの 税額負担をしてもらえるように念書をいただきたいのですが、念書にはサインしないと言っております。 現在の税理士に言わせればもし負担しなければ、裁判をした場合は必ず勝てますと言ってますが、 このままの状態で良いのでしょうか?良いアドバイスをお待ちしています。
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- guppy100526
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ご質問の中に二人の税理士が出てきます。 まず、最初の税理士です。 ご質問の内容から察するに、貴社に損害を与えたことには間違いがないと思われます。 貴社の損害額がどの程度のものか分かりませんが、100%がその税理士の責任ではないと思われます。 なぜなら、法人税の申告書を提出するときに、自署押印をした代表者にもいくばくかの過失があるように思われます。 また、7年繰越欠損金の取扱ですが、以後の申告が赤字であれば役に立たないもので、現時点で損失が確定しているものではありません。 二人目の税理士です。 彼のアドバイスにあるように、訴訟をすれば勝てる部分はあると思われます。 しかし、訴訟を起こすためには、弁護士に依頼する必要があるでしょう。 仮に裁判が結審するまでに、数年かかかるような場合には、 裁判で勝訴した金額のほとんどを弁護士費用に使ってしまったということもあるようです。 損得を度外視しても訴えたいという気持ちがあれば、訴訟も結構でしょうが、 被害額と訴訟のための弁護士費用等を天秤に掛けて慎重に決断するべきものと思われます。 ほとんど回答にはなっていませんでした。