• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の開業届出書の提出後に開業日の変更(訂正)

個人事業主の開業届出書の提出後に開業日の変更(訂正

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の開業届出書を提出後に開業日を訂正する方法について調べています。今年から輸入した物を国内で販売する副業をはじめましたが、開業準備や仕入れのための費用がかかり、赤字となっています。赤字を繰越すためには青色申告が必要ですが、誤って開業日を誤って提出してしまい、青色申告の期限を逃してしまいました。開業日の変更(訂正)は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

開業日というのは、一般に客観性が乏しいのです。 有店舗の開業ですと、チラシ発行などで「この日」という客観性が出ますが、ほとんどは事業主が恣意で決定した日を開業届けに記載します。 お困りのように「日を間違えて書いた」という場合には、青色申告の承認申請を出しても「申請期日が経過してる」ということで、提出年の青色申告の承認がされないということになります。 青色申告の承認を受けたいがために、提出日の2ヶ月前以後の日を事業開始日として提出しても、税務署では期限内申請として扱うしかないということも言えるでしょう。 ここで、かって提出した開業届けの日を訂正できるとしましょう。 その日から、現在まだ2ヶ月が経過してないというなら、税務署にて「書き間違えた」と主張するのも手だと思います。 会社を退職した日が9月31日だとすれば、10月1日が開業日としても納得してもらえます。 6月1日と誤記したとします。 理由はその日から開業にあたっての準備をして、その支出も発生してたのでと、あなたが思ってたと仮にします。 この場合には6月1日から開業の準備をしてた、実際に事業を開始したのは10月1日であるといえます。 ここでは10月1日と開業届けに記載すべきを6月と誤記した理由が明らかでないと、署員も「はいそうですか」と訂正に応じてくれないでしょう。 ひとつは、一度提出された文書は公文書なので、提出した本人でも訂正ができないのが原則だという規則があること。 ひとつは、青色申告承認を受けたいがために、その訂正をすることを認めることは、公平性を失くすので。 ただし、好条件としては税務署員は、青色申告を推進する立場だと考えると、真実記載を間違えたというなら訂正に応じたほうが良いという判断をする場合もありえます。 以上「決してだめではないだろう」説ですが、開業日という日を客観的に示すことができ、その上で、その日から実際に2ヶ月経過してないことが必要でしょう。 郵送で申請すると「消印」で判断されますが、その場合でも開業日が9月3日以降でないと、期限経過してるので24年分は承認できないという結論が出そうです。

natoc7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 丁寧なご説明、よくわかりました。 税務署に電話して、間違ったので訂正できるか、聞いてみようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>既に提出してしまっている開業届出書の開業日の変更(訂正)は… 開業届というのは本来、事前に出すものではなく、開業後 1ヶ月以内に出すように定められています。 事前に出すものなら予定が変わったので変更したいということもあるでしょうが、あとから出せば良いものに変更は通常あり得ません。 青色申告承認願いの出し遅れのため開業届を訂正するなど、税務署が簡単に認めるとは考えにくいです。 >24年の赤字を、25年3月までに確定申告で青色申告しておいて、赤字の繰越をしたかった… その前に、 >開業準備や… 開業にまつわる費用は償却資産として減価償却の対象であり、支払年に一括して経費になるわけではありません。 >仕入れのための海外渡航費など… 仕入は、現金あるいは預金などの「資産」から、商品あるいは原材料などの同じ「資産」に変わっただけで、経費ではありません。 >200万ほどの赤字… それはウソということです。

natoc7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、仕入れなどは、赤字とならないのですね。 青色申告を、よく勉強してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A