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保発68号
保発68号 解雇無効を争う裁判又は、調停の結果がでた場合、厚労省は健康保険資格の得喪につき、運用基準はどうなっているのでしょうか?
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noname#210211
回答No.2
元々この通達が古いものですし、調べたところ類する通達はないようですね。 http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo04.html 昭和25年10月9日保発第68号 知識が中途半端でお役に立てず申し訳ありません。
noname#210211
回答No.1
保発68号の中に書いてあります。 これが基準です。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11433
質問者
補足
保発68号の全文はあるのですが、厚労省が解雇期間中の被保険者として、労働審判調停調書の「本件につき、調停に定める他、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という文言で、解雇期間中の身分を放棄したと判断できるので、任継の保険料は返還できないと返事がありました。解雇は無効であり復職したにもかかわらず、社会保険に空白ができ、困っています。
お礼
度々ありがとうございました。行政訴訟でやってみたいと思います。