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保発68号

保発68号 解雇無効を争う裁判又は、調停の結果がでた場合、厚労省は健康保険資格の得喪につき、運用基準はどうなっているのでしょうか?

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

元々この通達が古いものですし、調べたところ類する通達はないようですね。 http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo04.html 昭和25年10月9日保発第68号 知識が中途半端でお役に立てず申し訳ありません。

ji-ba
質問者

お礼

度々ありがとうございました。行政訴訟でやってみたいと思います。

noname#210211
noname#210211
回答No.1
ji-ba
質問者

補足

保発68号の全文はあるのですが、厚労省が解雇期間中の被保険者として、労働審判調停調書の「本件につき、調停に定める他、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という文言で、解雇期間中の身分を放棄したと判断できるので、任継の保険料は返還できないと返事がありました。解雇は無効であり復職したにもかかわらず、社会保険に空白ができ、困っています。

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