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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金3号資格取得月はどの日付に依存しますか?)

年金3号資格取得月はどの日付に依存?

このQ&Aのポイント
  • 年金3号資格取得月は、国民年金第3号被保険者資格取得届の記入欄に記入される日付で決定されます。
  • 年金1号→3号は、健康保険と独立して考えられるため、妻が厚生年金になった4月度に遡及できる可能性があります。
  • 年金1号→3号の訂正をする場合は、会社経由で書類を再提出する必要があります。訂正方法は会社や担当年金事務所によって異なるため、総務担当者の指示に従う必要があります。

みんなの回答

回答No.2

>資格取得年月日を4月01日とせず6月01日と記入して会社へ提出してしまって いるのでやはり6月度から3号でしょうか? 会社は届どおりの手続きしかできません。 健保扶養&3号手続き同時(複写)となっています >それとも年金事務所は妻が4月度より厚生年金加入だと把握しており収入要件も クリアしているので総合判断して年金1号→3号を4月度に合わせこむ、又は 資格取得年月日が間違っていないか会社側に確認とかするものなんでしょうか? そういうことはしません あくまでも本人からの届が必要です 3号のみの届は年金事務所で行ってください。 余り知られていないですが、別様式の届があります。 必要書類は年金事務所で確認ください。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

「健康保険被扶養者(異動)届」「・国民年金第3号被保険者種別変更届」は説明書含め4枚複写になっています。 一般的には健康保険と国民年金の資格取得日が違うことはないのでは? 手続きをした会社に確認するのがいいと思います。

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