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第三号被保険者の加入条件について
1年間の内、例えば1月1日から6月30日までの期間で収入が130万円を超えていた場合、翌月から第三号になれるのでしょうか。 逆の場合ですが、1月1日から6月30日の間第3号被保険者であり、その後第2号被保険者になって130万以上の収入を得た場合はどうなるのでしょうか。第3号被保険者の資格はさかのぼって取り消されるのでしょうか?
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基本的な説明がないようなので補足的に。 税金の「扶養」は、「1~12月」の年収で判断しますが、保険は「これから1年間の見込額」で判断します。 ですから、たとえば、退職時に厚生年金の被扶養者=国民年金の第3号被保険者になれるかどうかは、その時点から1年間の収入により判断され、過去の収入は考えません。 後の質問については、この逆で、これから130万円以上の収入を得られそうか、現実には月額10万8334円以上、日額3612円以上の収入があるかどうかによります。
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>例えば1月1日から6月30日までの期間で収入が130万円を超えていた場合、翌月から第三号になれるのでしょうか。 翌月から無収入又は月108333円以下、又は日給3611円以下になる場合ということですね。 政府管掌健康保険及びそれに準じる健康保険であれば年金も3号になれます。 (年金と健康保険は原則両方扶養扱いか、両方扶養でない扱いのどちらかで、健康保険の判断が優先されます) ただ健康保険によってはだめというところもあります。それは配偶者の健康保険に聞いてください。 >1月1日から6月30日の間第3号被保険者であり、その後第2号被保険者になって130万以上の収入を得た場合はどうなるのでしょうか。 政府管掌及びそれに準じる健康保険であれば7月から外れることになります。 健康保険によっては翌年からというところもあります。 >第3号被保険者の資格はさかのぼって取り消されるのでしょうか? これはどの場合でもありません。遡っての取消しは不正が存在した(つまり扶養の条件を満たしていないのに偽っていた)場合のみです。
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早速のご回答ありがとうございました。 なかなかご回答いただけないかと思いましたが、助かりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >税金の「扶養」は、「1~12月」の年収で判断しますが、保険は「これから1年間の見込額」で判断します。 こちらの一文が大変分かりやすく、助かりました。 ありがとうございました。