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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険法の通達からです。)

健康保険法の通達からの資格取得前の傷病等について

このQ&Aのポイント
  • 「被保険者の資格取得が適正である限り、資格取得前からの疾病又は負傷の資格取得後の療養についても保険給付(傷病手当金等)は支給される(昭26.5.1保文発1346号)。」疾病の発症時期に制限が無いとうことでしょうか。
  • 定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その健康診断時のツベルクリン反応、X線等の費用は保険給付の対象とならない(昭和28.4.3 保険発59号)これは多分、予防を目的としている事でしょうか。
  • 上記の通達の趣旨についてご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

 通達の意図には裏も何もなく、文面どおりであることは明かだと思いますがね。逆にどういう疑念が生じるのかが私には分かりかねます。  健康保険は発症がいつだったかを問われることはなく、疾病や怪我のために医療機関で医療行為を受けたときには保険給付されるという当然のことをが書いてあるだけで、ツベルクリンやX線検査は医療行為ではないので給付されないのはこれも当然のことではないでしょうか。人間ドックや出産を給付対象とするなら、それは毎月の保険料が跳ね上がることを意味します。それでもという国民が多くてそのように法律が改正されればそうなるでしょうが、現在のところではこれまでの状態に納得しているということではないでしょうか。  もし給付は資格取得以後に発症したり傷害が生じた場合に限るとするなら、それは医療側に多大の負担を強いることになりかねないですよ。発症が資格取得後であることを証明しなければならなくなるからです。これは容易なことではありませんよ。たとえばメニエル氏症候群の発症がいつだったとか痛風がいつからだったとか、それを誰が証明できますか? 発給者側はそれを楯に給付を拒否しまくるという事態が起きて保険制度が崩壊してしまうおそれもありますよね。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し知識が深くなった気がします。

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