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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険法の通達からです。)
健康保険法の通達からの資格取得前の傷病等について
このQ&Aのポイント
- 「被保険者の資格取得が適正である限り、資格取得前からの疾病又は負傷の資格取得後の療養についても保険給付(傷病手当金等)は支給される(昭26.5.1保文発1346号)。」疾病の発症時期に制限が無いとうことでしょうか。
- 定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、その健康診断時のツベルクリン反応、X線等の費用は保険給付の対象とならない(昭和28.4.3 保険発59号)これは多分、予防を目的としている事でしょうか。
- 上記の通達の趣旨についてご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
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お礼
ありがとうございます。 少し知識が深くなった気がします。