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国民年金第3号被保険者に関しての質問です。

国民年金第3号被保険者に関しての質問です。 今日国民年金第3号被保険者資格該当通知書が届きました。 平成23年 5月~11月まで半年間契約社員で仕事をして、妊娠し退職しました。 収入は1,032,818円(源泉徴収票)でした。 国民年金第3号被保険者資格該当通知書の資格取得日は離職日の翌日になっています。 私の場合このまま国民年金第3号被保険者として国民年金(平成23年 11月・12月)を支払う必要はないのでしょうか? 主人は会社員で、会社には自社の健康保険組合(?)があります。 130万未満とは概ねということなのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 つまり健康保険の扶養は夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 国民年金の第3号被保険者は夫の健保にかかわらず給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 国民年金の第3号被保険者の規定はAの健保の扶養の規定と全く同じです、国民年金は国の制度なので全国で統一され一律の規定です。 ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば必ず第3号被保険者になれますが、夫の健保がBであれば夫の健康保険の扶養になれない場合でも第3号被保険者になれることがあります。 >私の場合このまま国民年金第3号被保険者として国民年金(平成23年 11月・12月)を支払う必要はないのでしょうか? そうです第3号被保険者なので国民年金の保険料を支払う必要はありません。 >主人は会社員で、会社には自社の健康保険組合(?)があります。 とすれば健康保険の扶養の規定が第3号被保険者と異なることがあるかもしれません。 >130万未満とは概ねということなのでしょうか? そうではなくあくまでもある時点から先の収入の見込みで判断されるのであって、過去の収入については問わないということです。 質問者の方の場合ですと退職した時点では専業主婦となり無職・無収入であるから第3号被保険者になれるということで、それまで過去に1,032,818円の収入があったことは問わないということです。

ra-cyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 1 私の場合このまま国民年金第3号被保険者として国民年金(平成23年 11月・12月)を支払う必要はないのでしょうか? →保険料は,本来,国民年金被保険者資格の取得月からかかりますが,第3号被保険者であれば保険料を支払う必要はありません。 2 130万未満とは概ねということなのでしょうか? →実際に日本年金機構が生計維持要件をどうやって認定しているのか,はっきりしたことは知りません。  「130万円未満」という基準自体は決して「概ね」ということではないと思いますが,収入額の認定自体は,その人が第2号被保険者の収入により生計を維持しているか否かを実態に即して判断するために,柔軟に行っているということだと思います。  あるサイトには,下記のように書かれていました。(→ http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm )  私も,このサイトの解釈で正しいと思います。なぜなら,被扶養者の判断における「年間収入」は,税金をかけるための所得のような形式的なものではなく,出来る限り実際の生活状況を把握するためのものだからです。 ※行政通達  生計維持の認定基準 政管健保の場合   認定対象者の年間収入 130万円未満 60歳以上障害者180万円未満    認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 ※社会保険庁 「被扶養者」とは  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

ra-cyan
質問者

お礼

ありがとうございました。