- ベストアンサー
第3号被保険者
第3号被保険者受給資格に付いて教えて下さい。 ※本人 現在63才 厚生年金加入年数40年 今年の年末に退職予定 結婚期間 37年 ※妻の保険受給に付いて 第3号被保険は61年4月から始まったので、現在迄は22年間しか払った 事にしかなりません、第3号被保険は国民年金と聞いたのですが、 国民年金は25年間掛けなくては受給資格が無いですね、 妻の場合現在60才、 65才になった時年金は貰えるのですか、 詳しい方お教え願います
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。ご質問の時期のうち、ご結婚のときから昭和61年3月までは、奥さまの年金計算において「合算対象期間」として扱われます。 公的老齢年金の受給資格(基礎年金も厚生年金も同じ)の決定は、ご指摘のように国民年金に保険料を納めたか、あるいは正式に免除されていた期間が、合計で25年以上あるかどうかで決まります。 合算対象期間は、この25年の計算において通算されますので大丈夫です。ただし、免除期間とは違って、年金の金額計算には反映されません。期間計算だけです。 類似の例として、現行の制度では大学生や短大生も20歳になれば国民年金の保険料納付義務が生じますが、昔は学生であれば保険料を払うかどうかは任意でした。 私もそうですが義務でない以上、あまり関心もなくて入らない人がほとんどでした。この世代は学生の期間が合算対象期間となります。任意で入らなかった月数は、期間だけ通算できるという扱いです。 厚生労働省のサイトを貼りますので、用語集の「合算対象期間」をご覧ください。文中に「合算対象期間には、(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間 (後略)」とあるのが、奥さまのケースです。
その他の回答 (1)
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
61年3月以前で、夫が厚生年金加入していた期間については、「カラ期間」 として25年間のカウントに算入できます。 また、受給額を増やそうとするなら65歳まで任意加入し保険料を支払う事 が可能です。