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第3号から第1号への異動について
小さな会社で事務をしています。この度、社員から、 「奥さんが年収130万を超えるので、社会保険の扶養からもはずれる手続きをして欲しい」 と言われました。 この奥さんは、所得税の控除対象からはすでにはずれているので、103万以上130万未満の収入という認識でした。 しかしここで問題なのが、社員の話によると、奥さんの収入は数年前から130万を超えていたようなのです。職種的にも保険もかけてもらえないし、不安定でいつ辞めさせられるか分からないものだったため、今までは社会保険だけは扶養に入っていたようなのです。 この奥さんが第3号被保険者から第1号被保険者の手続きを行った場合、国民年金保険と国民健康保険の保険料金の算定を、前年の収入に応じて行うと思うのですが、その際市役所では過去1年分しか遡られないのでしょうか? ここで、過去に遡って本来第3号からはずれなければならなかった時期というのも調べられてしまうものなのでしょうか? 市役所と社会保険事務所はツーカーなのでしょうか? もし過去に遡って第3号を取り消された場合、国民年金は2年まで遡って納付でき、国民健康保険は年間54万円を上限として2年(上限108万)の追徴課税があるということのようです。 しかし、国民年金に関しては、今後年金を納めても加入期間が25年に満たなければ、国民年金は加入しても意味がなくなります。 健康保険にしても、過去に(結果として)不正利用していた2年以前の保険料の支払いは本当に行わなくても良いのでしょうか? 社員に質問されて、返答に困りました。 当然、きちんと申告していなかったのが悪いのですが、突き放すのもかわいそうなので、何か助言できればと思うのですが・・・。 同じような体験をした方の意見を聞かせていただければと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんは難しく考えすぎている気がします。 社会保険の扶養は「今後一年の間に年間130万円以上の収入が見込まれる」という収入要件で判断されます。 結果として130万円を超えたら「はい、すぐに扶養から抜いて」というものではなく、年間130万円(月額108,333円・日額基準3611円)を突破し、その状態が継続されるのなら抜いて下さい。というものです。 元々の被扶養者の認定要件にも「恒常的に年間130万円の収入がある事が見込まれるようになったら」不該当だとされています。 何とか130万円を超える見込みが立つようになったから扶養から抜く、というのであれば、それ以前がどうであったかまでは確認はされません。 遡って徴収されるのは、調査などで「その事実が発覚した」場合の話です。 喪失している人間のデータは社保事務所は調べません。 あと、国民健康保険は確かに年間上限は53万円(現在)ですが、徴収時効は徴収方法によって変わるので2年に限りません。国民年金の保険料は定額なので所得は関係ありません。 一部の人間のデータを除き、社保庁と各自治体のデータのやり取りは現在はそれほどされていません。このシステムも2年後をメドに変わりますが。 一体お幾つの奥さんの話か分かりませんが、 >今後年金を納めても加入期間が25年に満たなければ 第3号も第1号も同じ国民年金の被保険者です。厚生年金等の被用者年金加入者は国民年金第2号被保険者です。これらの公的年金保険の加入歴は全て共通で25年の被保険者期間があれば受給権は得られます。昭和61年の4月時点である程度年齢の高い人にはカラ期間などの救済措置もあります。 (この辺りは興味があれば、一度勉強されるとよいでしょう) 早急に手続きをしてあげれば済む話です。もしその社員さんが心配しているようなら、今後はもっと注意するようにお伝え下さい。
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- aquaiwa1969
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質問者様の会社は、政府管掌健康保険(社会保険事務所)でしょうか。 でしたら所轄の社会保険事務所にお尋ねになればわかることかと思いますが、 おそらくは、(月ごとの収入額・働き方にもよるかもしれませんが)遡って扶養から外されることにはならないと思われます。 その奥様が別に社会保険に加入していたのならともかく。 130万円の壁は、103万円のそれよりもギチギチなものではありません。 あくまで、「継続的に年130万円の収入が見込めるようになったのが、今年になってからだ」ということであれば、社保も認めざるを得ないと思います。 つまり、いちがいに「不正加入だった」とは言い切れません。 また、市役所と社会保険事務所はツーカーではありません。 奥様は、国保・国年に加入する際、扶養から外れたことを証明する書類を市役所に提出することになると思います。(念のため役所に確認してもらってください) >国民年金に関しては、今後年金を納めても加入期間が25年に満たなければ、国民年金は加入しても意味がなくなります。 今までも第3号被保険者として加入されていらっしゃる(加入期間がある)のですから、意味がなくなるということはありません。第1号になって、年金保険料を支払うことになるだけです。(第3号は保険料免除) >この奥さんは、所得税の控除対象からはすでにはずれているので、103万以上130万未満の収入という認識でした。 気になるのは、この社員の年末調整における配偶者特別控除です。 130万円未満という認識であれば、配偶者特別控除を受けられていたのでしょうか?もし特別控除を受けていて実際には奥様の当該年の所得額が控除対象の所得額ではなかった場合、追徴が発生することになります。 もしもそうである場合、詳しくは所轄の税務署に訊いてみてください。
お礼
>あくまで、「継続的に年130万円の収入が見込めるようになったのが、今年になってからだ」ということであれば、社保も認めざるを得ないと思います。 少し気が楽になりました。 社会保険の第3号を過去に遡ってはずされなければ、保険免除期間の問題も解決しますので、今後国民年金を支払えばいいということですね。 社員に説明をしてみます。 ありがとうございました!!
お礼
大変参考になりました。 社員にも説明をして早急に手続きをしてあげようと思います。 今回のことで、私も大変勉強になりました。 もっと知識を増やしておかなければとも思いました。 ありがとうございました。