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国民年金と第3号被保険者の違い

3月末に介護を理由に退職(昨年6月以降介護休暇を取得していたため無給)し、失業保険を120日間、給付制限期間無しに受け取れることとなりました。 失業保険の受給額が日額3600円を超えるので、受給中は夫の扶養に入る資格がありませんので、健康保険を国民保険に、年金を国民年金に切り替えることになりました。 現在、公には、求職中です。 さて、このまま120日後、いまだ職が見つからず、定職についていない場合、年間の収入の見込みが130万円以下なので、国民保険、国民年金とも夫の扶養に入ることができると思っています。(第3号被保険者) この状況で以下について教えてください。 (1)私が扶養になった場合、夫の保険料は私の分も支払うことになるので金額が上がるのでしょうか?(健康保険・年金とも) (2)(収入がなくとも)国民年金を支払い続けるのと、第3号被保険者になった場合とで、将来、年金を受け取れる額は違ってきますか? (3)((2)の回答が国民年金のほうがメリットがあった場合)健康保険だけ夫の扶養(第3号被保険者)になり、年金は国民年金を私個人の加入で払い続けることはできるのでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)夫の保険料は私の分も支払うことになるので金額が上がるのでしょうか? 年金も健康保険も上がりません。 >(2)国民年金を支払い続けるのと、第3号被保険者になった場合とで、将来、年金を受け取れる額は違ってきますか? 違いは全くありません。平たく言うと第三号被保険者の場合には夫の厚生年金から保険料が支払われているからです。でも夫の保険料の中から捻出するのではなく厚生年金全体で負担しています。 >(3) メリットがないので省略。

princesszero
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 昨年1年、介護休職をしていたため、会社勤めなのに無給で、年金・保険・税金の支払いで苦労していたので、退職後の職探しの際、今後の仕事を130万以内で抑えるべきか悩んでいたので非常に参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

蛇足ですが、用語の問題だけ。 前に、退職して役所へ行った人が、職員に「健康保険の任意加入という選択もありますよ」と言われたのに、勘違いしたまま国保に入り、あとから任意加入の方が保険料が安いことに気づいて「『健康保険』といわれたら、サラリーマンの保険と国保の総称だと思うじゃないか」と逆ギレの投書を新聞にしていましたので。 〉健康保険を国民保険 「国民保険」という制度はありません。おっしゃっておられるのは「国民健康保険」です。 医療機関を受診したときに医療費を負担してくれる国の制度を「健康保険」といい、サラリーマンの「社会保険」とその他の「国民保険」に分かれる、という誤解が多いようです。 正しくは、「公的医療保険」が、サラリーマンの「健康保険」とその他の「国民健康保険」に分かれるのです(ほかに公務員等の「共済」なども)。 ・〉国民年金と第3号被保険者 〉健康保険だけ夫の扶養(第3号被保険者) 「第3号被保険者」は、国民年金の用語です。 第1号は、自営業者など国民年金だけに入って保険料を払う人。第2号は、厚生年金や共済年金の人(同時に国民年金にも入っている)。第3号が、第2号の人に扶養されている配偶者、という区分です。 健康保険で、被保険者(いわゆる「本人」)に扶養されている人は、「被扶養者」といいます。 (1)について補足ですが、例外として、一部の健康保険組合では、被保険者が40歳未満で、被扶養者が40歳以上65歳未満の人である場合、被扶養者の分の介護保険料を上乗せします。

princesszero
質問者

お礼

>医療機関を受診したときに医療費を負担してくれる国の制度を「健康保険」といい、 >サラリーマンの「社会保険」とその他の「国民保険」に分かれる、という誤解 まったくそのように誤解していました。 ご指摘ありがとうございます。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.3

 (1)、(2)は、#1、#2で付け加えることはありません。 (3)で少しだけ補足。  国民年金のほうがメリットあるということは全然ありませんが、違いが少しだけあるとすれば、次の2点でしょうか。  1)国民年金に1号保険者で加入した場合は、付加年金に    加入することができる。    3号では加入できません。  2)国民年金基金に加入できるのは、同様に1号のみです。    全額が社会保険料控除になりますので、お金にかなり の余裕がある家庭なら、メリットはあるかも。  しかし、1)と2)があるから、わざわざ第3号被保険者に入らないという選択肢は取らないと思います。その浮いた分(?)で民間の個人年金に加入する選択肢もありますから。

princesszero
質問者

お礼

補足、ありがとうございます。 つまり、老後に向けての貯金という位置づけで入るならば、1)増額もできるし 2)払った分が全額税金の控除対象になる といったわけですね。納得です。 でも恐らく、我が家(私)の場合、「控除されて助かる税額」<「月約14000円の年金保険料*12」となると思います。

  • p4_yoshie
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回答No.2

まったくNo.1の方のおっしゃる通りです。 (3)を省略されていたので、一応、書き込みます。 第一号被保険者のままで、ご自分で払い続けることはできるでしょう。 しかし、No.1の方が(1)・(2)で答えている通りですので、払うだけお金の無駄です。 第三号被保険者になって、月約14,000円(国民年金の保険料)を「払ったつもり貯金」でもしたほうが賢明です。

princesszero
質問者

お礼

「払ったつもり貯金」→なるほど!です。 年金システム自体の行方が不安(らしい)現在、No3の方がおっしゃるように個人年金やもっと利率のいい商品などにまわしたほうがよさそうですね。 ”(1)(2)で扶養になるデメリットがほとんどない”のには少し驚きでした。

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