※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停離婚成立後の第三号被保険者資格喪失日)
調停離婚成立後の第三号被保険者資格喪失日について
このQ&Aのポイント
調停離婚成立後、第三号被保険者資格の喪失日とは何かを知りたいです。
調停離婚成立後、健康保険証を返却している間に保険を加入することができない状態になりました。国保への加入や償還の措置についてはどうすればよいでしょうか?
調停離婚成立後の離婚日には、調停が成立した日が適用されます。しかし、健康保険証を返却した後に病院に通院しなければならない場合、どのような措置を取るべきでしょうか?
このたび調停にて離婚が成立しました。
調停証書が送られてくるまで、調停の日も含めて5日かかり、6日目に調停謄本を持っていき、離婚
届を提出しに行きました。
私は今、月2回ほど持病で病院にかかっており、調停成立翌日、さらに調停成立証書が手元に
届くまでの間にもう一度病院にかかりました。1軒は通常通院している病院、2軒目は新規の病院で
す。
まだ健康保険証を相手に返したばかりで、資格喪失届も貰えていない状態ですので、国保にも
加入できない状態です。
調停離婚は、調停が成立した日が離婚日だそうです。ですが、私は調停成立後10日以内に
離婚届けを提出する決まり通り、手元に届き次第最速で離婚届けを出しに行ったのですが、この
場合は、もうすでに、私の健康保険証は切れていた事になり、健康組合??に全額返還しな
ければいけないのでしょうか?
その場合は、国保加入後に国保から償還のような措置を取ってもらえるのでしょうか?