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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停離婚成立後の第三号被保険者資格喪失日)

調停離婚成立後の第三号被保険者資格喪失日について

このQ&Aのポイント
  • 調停離婚成立後、第三号被保険者資格の喪失日とは何かを知りたいです。
  • 調停離婚成立後、健康保険証を返却している間に保険を加入することができない状態になりました。国保への加入や償還の措置についてはどうすればよいでしょうか?
  • 調停離婚成立後の離婚日には、調停が成立した日が適用されます。しかし、健康保険証を返却した後に病院に通院しなければならない場合、どのような措置を取るべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.1

離婚日の翌日から国保加入です(遡って加入になります) 前保険資格喪失後の医療費は、前保険に返還、新保険での支払いになります(国保加入申請時に、確認することです) 負担率が変わればその差額は調整になります

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