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国民年金第3号と健康保険扶養認定について
教えてください。 結婚退職し、夫の扶養に入る予定の者です。 (以前会社で、少し、社会保険等の事務手続き業務を経験したことがあります。) 夫の会社は「健康保険組合」で、扶養申請時にその年の年収が130万円以上の場合は扶養に入ることができません。 私は現在会社を退職しているので、実質収入は0円になるのですが、会社の担当者より、平成16年中の収入が130万円を超えているので扶養に入る事ができないと言われました。 以前「健康保険組合」(夫の会社の健保組合とは異なる)と「政府管掌保険」の手続業務を経験したことがありますが、両方とも扶養に入る時点での収入が0円の場合(年収が超えていても)は何らかの書類を提出することで扶養に入ることができていました。 上記のように、「健康保険」の扶養認定の基準は、それぞれの健保組合等によって異なりますので、当然、健康保険の扶養認定を基準としている「厚生年金」の第3号認定も異なってきます。 加入している「健康保険」の種類により、公平であるべきはずの「国民年金」の第3号認定の基準が異なるというのは、少し納得がいきません・・・。 やはり、「健康保険」が扶養認定されなければ、 「国民年金」の第3号認定は無理なのでしょうか? 詳しい方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険組合の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準は別物です。 ご質問のとおり、健康保険組合の扶養認定基準は、その健康保険組合によって異なっています。 そのため、今現在は無職無収入でも、健康保険の扶養に入ることができないことがあります。 しかしながら、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様の基準となっています。 ですので、健康保険の扶養に入ることができなくても、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。 「国民年種別変更届」に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書と年金手帳と印鑑をお近くの社会保険事務所に持参して、第3号被保険者の手続きをするようにしましょう。
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- naosan1229
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#2です。 #1の方のご意見からちょっと補足を・・。 国民年金の第3号被保険者の手続きは、社会保険事務所が一括して行っています。 市区町村の国民年金の窓口では、今回のようなケースは「第3号被保険者になれません」とお答えしているようです。(実際にはなれるのですが) これは、第3号被保険者の手続の窓口が市区町村となっておらず、社会保険事務所が行っているため、ご質問のようなケースで第3号被保険者になれると言うことを、市区町村の窓口の係員が「知らない」ためです。 社会保険庁はこのあたりももうちょっとPRして欲しいものですよね。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#2です。 >「国民年金種別変更届」は健保組合の捺印も必要だったように記憶しているのですが、個人で手続きする場合は「健保組合」の捺印がなくても種別変更手続きはできるのですか? できます。 健康保険組合の押印が必要な場合は、健康保険組合の被扶養者となった場合のみです。 健康保険組合は扶養認定してくれないので、押印は拒否されるでしょう。しかしながら、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者は、根本的には別物なので、今回のようなケースは健康保険組合の押印の必要はありません。 >種別変更日は、(私の)退職日の翌日になると思いますが、その日にちの確認の為、社会保険事務所(もしくは夫の会社)に何らかの書類(退職証明書、離職票等)の提出が必要になることはありませんか? 退職証明書、または健康保険の資格喪失通知書の写しが必要になります。 これは今現在、無職無収入であると言うことの証明にもなります。 なお、政府管掌健康保険や国民年金の第3号被保険者は、失業給付も収入としますので、日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、その受給している期間について、国民年金の第1号被保険者とならなければなりませんので、申し添えておきます。 (130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111)
お礼
ありがとうござました。 第3号被保険者種別変更ができると聞き、安心いたしました。 早速退職後手続きしてみます!
- iichiho
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不公平といえばそうですよね。 でも残念ながら、国民年金は健康保険に連動するのでどうしようもありません。 私も夏のボーナスもらってからやめたので、夫の社会保険の保険の被保険者になれず、国民年金の窓口でなんとかならないのか聞きましたが、どうしようもないみたいです。
補足
早々のご回答、ほんとうにありがとうございました。m(__)m 第3号被保険者の認定基準は、政府管掌保険の扶養認定基準と同じなのですね。 お伺いでき、本当に助かりました。ありがとうございました。 もう少しお伺いしたいのですが、 私の記憶では、「国民年金種別変更届」は健保組合の捺印も必要だったように記憶しているのですが、個人で手続きする場合は「健保組合」の捺印がなくても種別変更手続きはできるのですか? 又、種別変更日は、(私の)退職日の翌日になると思いますが、その日にちの確認の為、社会保険事務所(もしくは夫の会社)に何らかの書類(退職証明書、離職票等)の提出が必要になることはありませんか?