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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは。)
特許出願とインターネットサービスの阻止方法について
このQ&Aのポイント
- 新規性のあるインターネットサービス提供を開始するにあたり、他社の模倣を阻止したい。特許出願を考えている。
- 出願には弁理士を利用し、一定期間の防衛が目的。既存サービサーに提携を打診する際にも防衛の精度が重要。
- 公開までの1.5年間に他社が同様の特許を出願・取得した場合、当方の出願内容の実施は阻害される可能性がある。また、出願の事実を理由に他社の類似サービスの提供を中止することは可能か。
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noname#135286
回答No.1
(1)阻害されません。仮に特許になったとしても自社の出願を理由に拡大先願違反(特許法第29条の2)として他社の特許権に無効事由がある旨を主張すればよいということになります。 (2)求めることはできません。差止請求(補償金請求権、損害賠償請求権)は特許権になった場合のみ認められるもので、出願中というだけでは第3者の行為を中止にできません。中止を求めたければ出願するだけでなく、早期審査等を利用してできるだけ早期の権利取得を目指してください。 弁理士を利用されるのでしたら、ここでは書けない事情等をあるかと思いますので、当該弁理士に相談することをおすすめします。
補足
すっきりした回答をありがとうございました^^