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事業縮小で社保から国年・国保にしたいのですが手続きお教え下さい。

事業縮小で社保から国年・国保にしたいのですが手続きお教え下さい。 カテ違いなら申し訳有りません。もともと少人数の法人事業所なのですが、数ヶ月後には従業員数名、役員を含めても10名にも満たない事業所になるため、従来の厚年、健保の会社負担分相当額を給与に上乗せして、個人で国年、国保加入するようにしたいのです。法人なので、本来は従業員1名でも強制適用事業所なのですが(無理なのはわかりますが、もう事務担当もいなくなるので、なんとか)、このような手続きが可能なのでしょうか。また、可能ならばどのような手続きがあるのでしょうか。

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  • ben0514
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回答No.1

手続きが可能であっても、法律に抵触することになります。 社会保険を抜けると、事業所名が公表されるのと、許認可事業を行っている場合など許認可の届出条件等に満たなくなる場合もあるでしょう。 法的に可能なのは、法人事業を解散し、個人事業となることです。 個人事業側で今までの取引などを引き継ぐようにし、従業員なども再雇用すれば、法的にも問題はないでしょう。 ただし、法人で行われた今までの取引を引き継ぐわけではありませんから、法人での借入などは金融機関と相談が必要でしょうね。また、法人での売掛金や買掛金も法人の資産負債です。単純に引き継ぐことはできません。 法律の抜け道や違法行為のアドバイスは、サイトの規約に抵触するためアドバイスすべきではないですし、質問者の責任で行うことです。

VMY
質問者

補足

ありがとうございます。 実は私含めて、多くを退職勧奨、一部人員の売却先への転籍(先方次第ですが)をします。法人格そのものは継承するかもしれませんが、事実上清算の方向です。残った若干名も、手続きの為に残るためで、それが終われば解雇でしょう。それまでは、現在のままでいくのも手段ですが、私自身も本来人事担当ではなく、詳細略しますが、突然人事担当もいなくなった状態です。この先、事務管理は1~2人は残りますが、(その方面の素人から素人へ引き継ぐのもなんですが)その負担を軽減するために、わずか数ヶ月のことかもしれませんが、私が残っているうちに、替えれるなら替えておこうという意図で、事務手続きなどしたことがない役員だけになったら困るだろうなといった老婆心からです。 むろん、去りゆく人間ですので、法を犯してまでするつもりは毛頭ございません。

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