• ベストアンサー

国保も社保のように…

国保も社保のように従業員の給料から毎月差引いて事業主が納めるやり方はありますか?会社ではなく個人事業の飲食店経営です。もしあるとすれば何を基準にいくら差引けばよいのでしょうか?そもそも、そこまでお世話をする必要がないと思いますが、知人に聞かれたのでどなたか良い方法教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ご質問の本筋とは少し異なりますが、国民健康保険組合というものがあります。 これは社会保険ではなくあくまで国保(保険料を事業主と従業員の折半で負担する制度ではない)なのですが、個人事業主が主体となって加入し、従業員も加入できるという保険です。保険料は通常、給与天引きになるかと思います。 例えば、食品業で都内の場合は、東京都食品販売国民健康保険組合があります。 http://www.toshoku.or.jp/frame36.html 他の都道府県にも調べればあるところがあると思います。 高所得の事業主さんは、国保組合に入ることにより、地域国保より少し保険料が下がるかもしれません。 ご関心があれば調べられてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.toshoku.or.jp/frame36.html
noname#58958
質問者

お礼

このような組合がある事は知りませんでした!さっそく調べてみます。とても参考になりました☆ありがとうございました☆

その他の回答 (1)

  • 29man10
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.1

社保の場合に、お給料天引きで事業主が納めるのは法令上の決まりごとであり、 保険料の半額を事業主が負担する都合から事業主が代表で従業員全員分の保険料を申告、納めます。 逆に、国保はあくまで個人個人に納入義務がありますから、 仮に事業主に「国保納入促進」などの思想があるとしても、 これを理由にお給料天引きすることは好ましくないことです。 以上から、個人事業で社保の強制加入が及んでいない事業所に関しては、ノータッチでいいわけです。 ※従業員の過半数の希望によって、社保加入するとしたら別の話ですが。。。

noname#58958
質問者

お礼

そうですよね…従業員達は国保を払っていないらしく(もちろん保険証もない)知人の優しさでやってあげたいと言う事ですが管理するのが大変になりますよね。私も個人個人が責任をもって納めるべきだと思います!参考になりました。ありがとうございます☆

関連するQ&A