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在庫計上の時期

在庫計上の時期 取引基本契約書の規定で、所有権の移転はお金支払った時となっています。手元に商品があっても商品代を支払うまでは、会計上当社(買主)は、在庫計上してはいけないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

財務会計の概念フレームワークによれば、「資産とは、過去の取引又は事象の結果として報告主体が支配している経済的資源をいう。」と定義されています。 ここでは、法律上の「所有権」という概念から離れて、「支配」という事実関係をもって資産を認識する訳です。 ご質問の在庫は、法律上の所有権はまだないとしても、支配しているのは事実ですから会計上は資産として計上すべきです。 ちなみに、リース物件をリース資産として計上することや、出荷基準による売上の計上も、法律と会計が必ずしも一致していない実例です。

sarujp
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

ANo.1です。 前回の回答が少々舌足らずの所がありますので補足します。 それは貴社の取引の実態はどうかという点です。 契約書ではご質問のとおりになっていても、実際は商品が継続的に送られ、買主側もそれを継続的に支払いの有無を特に意識することなく消費しているような場合があります。 契約はあくまで万が一のために法律的な所有権を留保するための目的で、実態は納入後直ちに使用することを両者が慣習的に認めている(又は異議を出さない)ようなケースです。 このような場合は、契約書の取り決めがご質問のとおりでも、受け取り時に仕入を認識し、負債勘定にあげるべきでしょう。そして期末には残高を棚卸高に含めますす。そうしなければ、売上原価や製造原価の計算で必要な費用の計上ができない恐れが出ます。 従って貴社がこの契約条項を遵守しているのか、またはそれはそれで実務は異なる基準で動いているのかによって、判断が分かれるということです。(ANo.1の例外事項として書いたことが、実務上は通常処理となっているというケースです)

sarujp
質問者

お礼

ご親切に感謝致します。有り難うございました。

回答No.4

ANo.1です。 ご質問の契約によれば、支払い完了までは所有権は売主にあるとされているので、単に買主の下に商品が届いただけでは買主の支配の下に置かれたとは言えないのではないでしょうか。 支配の下にあるということは、買主がその商品を自由に処分できる、つまり消費したり転売したりできるということです。しかしこの契約では支払い前には例えば売主が返却を希望したら、買主の承認なしに回収可能ということでしょう。 従って、商品を受け取った段階ではまだその支配下にあるとはいえません。買主の立場からは簿外の預り品というのが常識的な見方と思います。 このような契約ではない場合でも、期末前に翌期首以後の納期で注文したものが期末前に到着して、棚卸上簿外の預り品とすることはよくあります。この場合も場所的に支配下にあるというよりは経済的に誰のものであるかという判断で簿外扱いですが、通常会計士もこれには異議は出しません。 従って、私はご質問の契約の下では、支払い完了までは仕入を認識する必要はないと考えます。

sarujp
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

税務上の一般的な収益の計上時期は、商品の引き渡しのあった日とされています。 したがって、商品を受取った時点において (借)仕入 *** /(貸)買掛金 *** と処理されるべきで、結果的に棚卸商品に計上することとなります。 なお、「引基本契約書の規定で、所有権の移転はお金支払った時となっています。」 の意味合いがよく分かりませんが、特約として代金を支払うまで使用や転売等ができなくなっている場合等においてはこの限りではありません。

sarujp
質問者

お礼

有り難うございました。

回答No.1

売り上げの認識の基準は、相手の買取の意思表示と、商品の引渡しの完了です。 この契約の場合、代金の支払いをもって所有権の移転がされるとあるのならば、その時点が引渡しです。 したがって代金の支払いまでは仕入れの計上をすることなく、商品は棚卸金額に含めないこととなります。 問題はその商品を一部でも使用している場合ですが、そのときは使用部分だけでも例外的に仕入れ計上し、買掛金かその他適当な負債科目に計上すべきでしょう。実務上はこんなことはあるのかなと思います。

sarujp
質問者

お礼

有り難うございました。

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