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就業規則について
知人に聞かれたのですが、あらかじめ就業規則に年齢制限を規定することはだめなんでしょうか? 例えば、「雇用者は18歳以上の者とする」とか。 改正雇用対策法では、募集及び採用について、年齢制限をしないように努力義務規定が定められていますが、この場合ってどうなるんでしょうか?
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採用に関して、年齢制限をすることはその理由によっては認められますが、その理由として10項目が定められています。 10項目については、参考urlをご覧ください。 なお、募集当たって、応募条件を18歳以上とすることは可能です。 又、就業規則は、採用された後の社員が対象になるものですから、応募者の年齢についての規定を盛り込む必要も、意味もありません。 雇用に関しての年齢制限については、労基署ではなく職安の管轄になります。 労基法は、未成年者などを働かせてはならない職種等についての規定がされています。
その他の回答 (4)
就業規則は、労働者に対しての労働条件です。採用される以前は労働者ではありませんので、年齢制限を設ける意味がありません。募集や採用は、労働基準法の範疇外ですから、就業規則には影響しません。
お礼
ありがとうございました(^^)
- zephyr-breeze
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労働基準法の規定の大枠を整理すると、 (1)15歳以下の「児童」:労働者として使用不可 (映画の子役など一定の例外あり) (2)18歳以下の「年少者」:フレックスタイム・深夜勤務などの不適用 であり、さらに (3)風俗営業などは未成年使用不可の場合があります。 したがって、当該企業が業務内容から年少者の勤務がありえない(深夜勤務が必須など)ようなケースでは、就業規則で「雇用者は18歳以上の者とする」と定めることは問題ありません。
お礼
なるほど。参考になりました。 ありがとうございますm(__)m
- papa0108
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あくまで努力目標ですからダメとは言えないでしょうね。 でも年齢制限をしないようにというのは、リストラされた方の再就職を促す目的で「何歳以下」としないようにすることがメインでしょう。 現実に若い年齢を規制するというより、学歴重視でしょう。 高卒以上とか・・・。 就業規則には載せない、暗黙の了解だと思いますが。 ご参考になれば幸いです。
補足
暗黙の了解ですか・・・。なるほど。 おっしゃる通り、学歴重視というのが現実的だと思います。 しかし、どうも、知人の会社は年齢を重視したいらしいのです。 (つまり、中卒でもある一定の年齢だったら受け入れるっていうことです。) それで、社長が若い年齢を制限することを就業規則にもりこめないかと考えているみたいです。 今までは、若い子を社員採用やバイトでも使っていたらしいんですが、これからは一定以上の年齢の人を採用していく方針にしていきたいようなのです。 私は載せる必要性をあまり感じないんですが…(ーー;)
- PAPA0427
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たぶんOKでしょう?未成年を社員として雇えるは思えません。 ここでいわれている年齢制限って上の方じゃなっかたかなと記憶してますが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 年齢制限っていうのは、中高年の再就職のための目的がメインみたいですけど、中高年に限らず、若い方も対象にならないんでしょうかね。うーん難しい(^^ゞ
お礼
ありがとうございました(^^)