• 締切済み

同業他社への転職禁止に関して

同業他社への就業禁止に関して質問です 塾講師をしています。 会社の就業規則に、競合関係にある他社への転職に関して、以下のような規定があります。 1.退職後1年間転職禁止 2.現在の職場から10km以内禁止 3.塾講師、インストラクター、教室長以上の管理職者禁止 と3つの項目がありました。 この場合、1・2には当てはまっていますが、3つ目の部分で、塾講師とは全く関係ない、人事系の 職に就くとしても、やはり違反にはなるのでしょうか。 というかそもそも、この規程に反することで、何か不利益は生じるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.14

憲法上の人権は、他者の人権保護のために制約されうる(いわゆる「公共の福祉」のための制約)ことは確かですが、財産権他のために人権制約が認められるのは「法令による規制」の話であって、私企業の就業規則では通る論理ではありません。企業の財産権云々は「○○法による人権制約は妥当か?」という考慮はできても私企業の就業規則は論外です。

回答No.13

そもそも会社側の財産権は、不正競争防止法や会社法の(在職中の)競業避止義務等のによってある程度保護されています。これは法令による規制なので「公共の福祉」による人権制約だと認められます。法令で従業員の競合行為等が企業の財産権のために保護されている以上は私企業の就業規則で「公共の福祉」による人権制約を法令以上に厳しくすることはできません。

回答No.12

まとめ ・裁判所という国家機関が賠償命令等を下せば公権力によって憲法上の人権を侵すことになり、憲法上問題である。 ・憲法上の人権制約が可能であるのは「公共の福祉」のみであり、私企業の就業規則では公権力の介入による制約をすることができない。 これまでの回答で上記の具体的な異論はない以上、これを否定する異論はないとみなす。

回答No.11

私企業の就業規則ごときで「公共の福祉」による公権力による人権制約が可能だと主張する人は私の意見への反論が全くできておらず、的外れな反論ともいえない反論ばかりで逃げてばかりで情けないですね。異論があるなら具体的に反論してみてはどうか。

回答No.10

判例提示だけでは私企業の就業規則を基に「公権力」が職業選択の自由を侵すという不合理について説明できませんよ。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.9

念のためですが、「司法的執行の理論」は、確かアメリカの連邦裁判所が採用した理論であって、日本の裁判所では採用されていません。 そして、日本法適用下での問題解決に当たっては、アメリカの裁判所で採用された理論やそれを元にした学説よりも、日本の判例を重視すべきというのが実務であって、そのほうが争訟コストを低廉に抑えられるものです。 判例と異なる解釈を採用する場合には、裁判所もそれを認めてくれそうな見通しを立てた上で採用するのが実務的感覚です。 したがって、10shockさんにおかれましては、必要であれば専門家の手も借りつつ過去の判例に沿って判断をなさるほうが、より実践的な答えを得られますし、安心もできるかと思います。 最後に、「そもそも、この規程に反することで、何か不利益は生じるのでしょうか」に対しては、その規程が有効だと認められた場合には、転職元の塾から損害賠償請求を受けうることになります。転職先の退職を強制されることはありません。

回答No.8

自説展開も何も私企業の就業規則によって「公共の福祉」による人権制約が行われるなどバカげたことはありえません。同業他社に転職することは何ら「公共の福祉」に反する行為ではありません。「公共の福祉」に反しない行為を就業規則で禁止したところで@「公共の福祉」に反する行為にはなりません。私が競合禁止に関する同様の指摘をすると、競合禁止可能論者は誰もまもとに反論できてません「公共の福祉」による人権制約が法令でもないs企業の就業規則で行われるという支離滅裂なこと説明できなければ「有効」という意見には全く説得力がありません。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

自説を展開なさっている回答も見受けられるところですが、判例(下級審判例を含む)を見る限りでは、10shockさんのお書きのような退職後の競業避止義務については、適用条件を狭めた上で有効としているようです(憲法的発想では、労働者の職業選択の自由の保護と雇用者の財産権の保護との対立場面かつ私人間効力の場面なので、前者が後者に優越するとはいえ限度無く優越するものではなく利益考量を要する場面となり、完全無効とは解されていません)。 判例の方向性としては、ある一定の範囲の業務等につき会社の無形の財産となりうる高度なノウハウ等を有している者で無い限り、退職後の競業避止義務を無効としています。 お書きのケースの退職後の競業避止義務は、(失礼な表現に当たったら申し訳ありません、)塾の教室運営についての高度なノウハウ等を有するとは考え難い一塾講師に対するものですので、そもそも無効と考えてよいように思います。ただし、実際の職務内容が教室運営についての高度なノウハウ等を要するものであって、それを一定程度身に付けたと考えられるときは、この限りではありません。 なお、退職時に同内容の誓約書等を差し出させた場合には、一般論として有効性がやや強まりますが、それでもなお、高度なノウハウ等を有していない一般労働者に対しては、やはり無効といえます。

回答No.6

競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)有効だという回答は間違いです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。

noname#57427
noname#57427
回答No.5

No.2です。 補足ですが、確かに退職後の競業禁止規定については、「原則として」何ら拘束力を持たないとされています。 ただし、例外的な場合には拘束力が認められることもありますので、慎重な対処が必要です。 昨年でしたか、ヤマダ電機の店長が他社へ転職した件について、競業禁止規定の有効性を認めて、143万円の支払いを命じた判決があります。 有効とする判断には関門が設けられているので簡単ではありませんが、たかをくくっていると痛い目を見る可能性もありますので、最終的には社労士・弁護士等専門家の見解を得ておくことも一考すべきと思います。 私個人の見解としては、職種が違えば無効だろうとは思うのですが・・・

参考URL:
http://plaza.rakuten.co.jp/gaku1970/diary/200711020000/