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困ってます!
困ってます! 憲法のテストが来週あるのですが、生存権について プログラム規定説と抽象的権利説の違いはわかったのですが、具体的権利説はどう違うのでしょうか??またこれらは生存権それ自体は認めていないのでしょうか??? 教科書をよんでもわからなくて...よろしくお願いします(;_;)
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全くの門外漢ですが・・・、 以下のURLは調べられましたでしょうか・・・!? 当方の所持している「憲法」の書籍によれば、生存権は、「国の義務を定めるにとどまり、個々の国民に対し、具体的な請求権を認めたものではない」というふうに書かれていました。
お礼
ありがとうございます! 具体的な権利はない=生存権は認められてないと解釈していいんですかね?^^;