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「通説」とは?

法律の本(憲法、民法、商法等)に「通説」、「多数説」、「有力説」などが出てきますが、これはどのような人達が決めているのですか?具体的に、いつ、どこで、だれが、「通説」の認定をするのか、そして、「通説」、「多数説」、「有力説」の違いについてご存知の方がいましたら、是非教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.3

「法律の本」とのことですので,「法律用語としての○○」として回答してみます。 通説・・・法解釈上の一般的な説。最高裁判決を始め多くの判決で出された「法解釈」と整合性がとれている説の場合が多い 多数説・・・多数の法律家・学者などが唱えている説であるが,裁判所の判例と整合性が必ずしもとれていない説。(ただし、通説・有力説という意味合いで使われることもある) 有力説・・・通説・多数説といえるほど支持は得ていないが,ある一定程度の支持を得ている説。 とまぁ,こんな感じなようです。 つまり,漠然とした使い分けはされているようだけど,厳密な区別はないってところでしょうか。 ではでは、参考になれば幸いです。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

>>「つうせつ」「ゆうりょくせつ」「たすうせつ」は、 法曹界・大学関係者や学会で広く主張されている学説のことです。 それは、誰が決めるというものでもないと思います。 この通説、有力説、多数説は全く別のものですね。 「通説」とは「学会で説の善悪は別として常識として通っている説」 「有力説」とは「その道の有力な学者が唱えている説」 「多数説」とは「大半の学者が唱えている説」 のことですね。

hamada123
質問者

補足

回答頂きまして、有難うございます。 例えば、刑法のように、1つの論点について、いろいろな説が対立していて、しかも「判例」と「通説」が真っ向から争っている場合に、「常識」として「通説」を捉えることが難しい状況もあると思います。また、大半の学者が唱える説であれば、何故、「常識」としての「通説」とよばずに「多数説」とよんで区別するのか、また、「有力」な学者とは、客観的な基準のもとに、「有力」とされているのか等、漠然としたものを感じてしまいます。これは、やはり実際に学会などに出席して実感するか(私には出来ない事ですが)、割切るかしかないのでしょうか。 そして、最終的には著者の判断(主観)により表現される部分もあるという事を否めないと、理解してもよいのでしょうか? 法律系の学者の方等でないと、「具体的」に回答しにくい質問で、申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

つうせつ 【通説】 (1)世間に広く通用している説。「―をくつがえす新発見」 (2)全般にわたって解説すること。また、その解説。「日本文学史―」 (3)通達した説。 という意味があります。ここでは(3)は関係ないと思われます。 「つうせつ」「ゆうりょくせつ」「たすうせつ」は、 法曹界・大学関係者や学会で広く主張されている学説のことです。 それは、誰が決めるというものでもないと思います。 あえていえば、その文章を書いた著者が、その説が学会などで の大多数の意見だと判断したから、そう書いたのだと思います。

hamada123
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 もしかしたら、著者の主観による部分もあるのではないかと、考えておりましたので、今回頂いた回答に対して、共感しております。 また何かありましたら、宜しくお願い致します。

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