• ベストアンサー

日本の法律で自殺する権利、自由は認められていますか

憲法で生存権が認められているということは、 生存を自ら停止する自殺権も認められるという解釈でよろしいでしょうか? それとも自殺ほう助罪があるので、自殺自体は罰則なき罪でしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

法的な観点から回答します。 ”憲法で生存権が認められているということは、 生存を自ら停止する自殺権も認められるという解釈でよろしいでしょうか?”        ↑ 憲法で生存権が認められている、ということは 国民が生存することを国家が妨げてはならない、 国家は国民の生存の為に尽くさねばならない、 ということを意味しています。 こういう訳ですから、憲法で生存権が認められていることから 自殺は導出できません。 ”自殺ほう助罪があるので、自殺自体は罰則なき罪でしょうか”      ↑  その通りです。 ちなみに、 自殺が犯罪として規定されていないのは、 自殺は違法だが、それは刑罰を科するほど違法性が強いものでは ない、ということと、自殺するような人を罰するのは酷だ、という 二つの理由があります。 では、何故自殺は違法なのか。 それは自殺はその人だけの問題ではなく広く家族や社会 国家の関心事だからです。 つまり、生命は重大な法益なので、本人自身だけでその 去就を決めることはできない、ということです。 尚、回答者さんの中で、自殺が成功したら問題にならないからだと 説明している人がいますが、これは不十分です。 それが理由なら、未遂は処罰できることになってしまうからです。

その他の回答 (3)

回答No.3

自殺は、キリスト教では罪ですが、日本の法律では罪でなく、禁止さえもされていません。 罰する行為は、社会秩序を維持していくことを目的としていますが、自殺を罰することは実行上、無意味です。 社会は、自殺を認めることはもちろんできませんが、医療行為を拒否し死を選ぶことを罰することもできません。 社会は、生きることを前提に成り立っています。 自殺を認めることは、社会が崩壊するということです。

回答No.2

回答しませう まず生存権とは、朝日訴訟で提示されているように 『健康で文化的な生活』は、国は国民に具体的に保障する義務があること、それは予算の有無によって決められるのではなく、むしろこれを指導支配しなければならない と判示している範囲にとどまります 基本的に諸外国の安楽死(尊厳死)の事例は、現憲法では、憲法13条自決権(幸福追求権)から指摘できるでしょう。国際法的にも自然法としても、自己決定権で思慮するのが通例です ただし、現実的に「自殺する権利」「自殺する自由」は法定化されているとは言えません。逆に、それらの権利・自由を全否定しているわけでもありません。 問題は、その自由・権利は同質性と持ち得ないことに問題があるでしょう 例えば、自由で思慮すれば、JSミルの「他人に迷惑をかけない限りは全てから自由」という自由論が指摘されるわけですが、現実に、他人に迷惑をかけない自死がありえるのか?というは極めて怪しい話ですし、自己決定権として自殺を容認することは、権利・自由の源泉である当事者の合意形成の存在(社会契約説)の根底を揺るがす自殺を認めることに大きな問題が指摘できるのは必然でしょう ちなみに、罰則なき罪という意味を「法律ではなく法的な咎がありえるもの」との意味であれば、その通りでしょう というか、そもそも自殺が成立すれば、罰せられるべき主体が存在しないので、罰しようがないわけですので・・・・ 以上

回答No.1

なんのたとえにもならないかもしれませんが 「表現の自由」がありますね、(雑に言うと) これは「国家権力になに言ってもいい」権利 です。では「言わない」ということもまた 「表現の自由」に含まれるかというと、必ず しもそうではありません。 「基本的人権」は「人が人として生まれたことで (だれかから、また憲法などから)与えられるものではなく 当然に持つ権利」とされています。やはり 「(よく)生きる」ことが前提のようには思えます。 もちろん安楽死など、「しぬことで苦しみから解放される」 といった例外はありますが。

関連するQ&A