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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生アルバイト103万130万のプチ疑問?)

学生アルバイト103万130万のプチ疑問

このQ&Aのポイント
  • 学生アルバイトの年収が103万円と130万円の違いについて質問しています。また、交通費や所得税、住民税についても疑問があるようです。
  • 103万円以下の学生アルバイトの年収には交通費が含まれるのか、また年末調整の際に扱われるのかについて疑問があります。また、所得税や住民税の安全ボーダーラインについても知りたいようです。
  • 学生の親が課せられる金額の支払い方法や、本人の場合の住民税の払い込み方法について質問しています。また、異なる市に住んでいる場合の住民税の支払い先についても疑問があるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

いろいろ回答がされてていますが、一部誤った回答も見られますので整理して回答します。 >1、103万、130万の数字には交通費は含みますか? 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 いわゆる103万円は税金上の扶養になれる限度額で交通費(非課税分)は含みませんが、130万円は健康保険の扶養の限度額で交通費を含みます。 >103万以下の時「非課税限度額以下であれば交通費は含まれない」の意味がわかりません。 交通費は原則非課税ですが、いくらでも非課税ということではありません。 公共交通機関の場合、月10万円以下なら非課税なのでほとんどの場合非課税で含まれませんが、車通勤だと距離に応じて非課税限度額がありその額は低いので、課税分が発生することがありその場合は103万円に含まれます。 >年度末に親の会社に提出する年末調整の用紙を記入する際、交通費、時々発生してる所得税など差し引いてから65万を引くのでしょうか?差し引かない金額を記入するのでしょうか 交通費は前に書いたとおりですが、車通勤でなければ65万円だけ引いておけばいいでしょう。 「収入」から給与所得控除(お子さんの場合は65万円)を引いた額が「所得」で、書類は所得の額を記入します。 >2、103万以下は所得税はかからないが、住民税は市町村によって違うので発生するみたいですが大まかな安全ボーダーラインの金額はいくらでしょう 住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税があります。 均等割(定額。4000円程度)は、給与収入で93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えるとかかります。 所得割は、「勤労学生控除」というものがあり、それを使えば(バイト先に申告すれば)年収124万円以下ならかかりません。 なお、所得税にもこの控除(控除額は住民税とは違います)があり、130万円以下ならかかりません。 >3、親はいつどのような手続きをして課せられる金額は、どのように払い込むのでしょうか  年末調整のとき、会社に出してある「平成22年分」の「扶養控除等申告書」をもらい、お子さんを扶養からはずす申告を会社にします。 申告する必要がない、ということはありません。 そうすれば、会社が年末調整で所得税を再計算し、12月の給料で追徴されます。  今の時点で103万円を超えることが確実なら、それより前に申告すればいいでしょう。 >4、本人22歳も住民税が翌年に発生すると思いますが、どのように払い込むのでしょうか   (4月から就職するのが前提で) 6月に役所から納税通知と納付書が送られてくるので、それにより自分で銀行などの金融機関で納めます。 また、就職した会社にその通知を出して、給料天引きにしてほしい、と言えばそのようにしてくれることもあります。 >また、130万のボーダーラインまで近づくと本人の住民税はいくらくらいになりますか お子さんが年金を払っていて申告すれば、その分控除できるので所得割はかかりません。 均等割(4000円程度。市町村によってはこれより数百円高いこともあります)だけです。 払っていなければ、所得割が6000円で、均等割と合わせ1万円くらいです。 >家があるA市、親の会社B市、住民票を移さずC市の大学に通う子供。C市でアルバイトした金額が  103万を超えたとき住民税を払うのは、何処の市役所? お子さんがバイト先に申告してある住所地の役所です。 バイト先は「給与支払報告書」というものを役所に提出しますが、住民票がどこにあるかはわかりません。 バイト先が把握している住所地の役所に提出します。 役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 原則は住民票がある役所で課税しますが、住民票を移してない場合はそこに住民登録があるものとして課税することとされています。 >103万以下だと住民税が発生しないので市役  所には報告が行かないのですか? いいえ。 前に書いたとおりですが、住民税が発生するしないにかわらず報告されます。 >3箇所の税務署は把握してるのでしょうか? いいえ。 年収500万円を超えれば、源泉徴収票が税務署にも出されますが、そうでなければ原則出されません。 なお、お子さんがバイト先で勤労学生控除をしてくれなかったなどの理由により、その控除を受けるために所得税の確定申告をすれば別です。

hirakegoma
質問者

お礼

大勢の方に答えていただき感謝しています。回答の中に違いが見られたので少々頭を抱えていましたが、ma-fujiさんが最後に解りやすくまとめてくださりすっきりしました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#149362
noname#149362
回答No.5

誤った回答がありますので、その点について補足説明します。 住民税について「ボーダーは所得税の計算と同じ」という説明は誤りで、基礎控除額が違うため、所得税が課税されなくても住民税 (の所得割) が課税される収入額範囲があります。 質問文にある「103万以下だと住民税が発生しない」も誤解です。103万円以下でも住民税は発生します。

  • cpa2008
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

ご質問の数が多いようですので簡単に1問ずつ回答していくことに致します。もし疑問が残るようでしたら追加でご質問下さい。 1、103万、130万の数字には交通費は含みますか?   103万以下の時「非課税限度額以下であれば交通費は含まれない」の意味がわかりません。   年度末に親の会社に提出する年末調整の用紙を記入する際、交通費、時々発生してる所得税など差し引いてから65万を引くのでしょうか?差し引かない金額を記入するのでしょうか →交通費は月額10万円までは非課税です。ですので月額10万円を超えた交通費だけが103万円に含まれることになります。 2、103万以下は所得税はかからないが、住民税は市町村によって違うので発生するみたいですが大まかな安全ボーダーラインの金額はいくらでしょう →住民税の課税標準は所得税と同じですので、ボーダーは所得税の計算と同じです。 ただし、別途、所得に関係なく均等割額(基本料みたいなもの?)が数千円課税されます(お住まいの都道府県、市町村により異なります)。  【もし103万を超えてしまったら】 3、親はいつどのような手続きをして課せられる金額は、どのように払い込むのでしょうか   →親の申告計算から単に扶養控除がなくなるだけです。 親御さんが普通のサラリーマンであれば通常は会社が年末調整により処理してくれるので、ご自身で申告する必要はありません。 4、本人22歳も住民税が翌年に発生すると思いますが、どのように払い込むのでしょうか   (4月から就職するのが前提で)   また、130万のボーダーラインまで近づくと本人の住民税はいくらくらいになりますか →超えた分の10%が住民税として課税されます。 ※ 最後にもう一つ   家があるA市、親の会社B市、住民票を移さずC市の大学に通う子供。C市でアルバイトした金額が103万を超えたとき住民税を払うのは、何処の市役所?103万以下だと住民税が発生しないので市役所には報告が行かないのですか?3箇所の税務署は把握してるのでしょうか? →住民税の納付先は、原則、住民票のあるところです。所得税の計算と一緒に会社がやってくれます。 前年のアルバイト代等については会社から年末調整用の所定のフォームの提出を求められるはずです。 したがって、会社を通じて申告されるため把握されるということになるでしょうか。 以上、簡単ではありますが少しでもお役にたてれば幸いです。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.3

補足です。 給与を支払った場合、支払者は給与所得者の住所地の市町村に、給与収入の額にかかわらず、給与支払報告書を提出することになっています。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

1.厳密なことをいえば、扶養控除の所得用件は、合計所得金額が38万円以下であること、です。 お子さんの所得が給与のみであれば、 給与収入:103万円-給与所得控除:65万円=38万円 となり、扶養控除の対象ということになります。 税の計算をする場合、明確に区分された通勤手当のうち、一定額以下のものは非課税ということになっていますので、給与収入には含めません。 また、学生の場合は、給与収入が130万円までの場合には、 給与収入:130万円-給与所得控除:65万円=給与所得:65万円 給与所得:65万円-基礎控除:38万円-勤労学生控除:27万円=0円 となり、所得税はかかりません。 なお、住民税に関しては、基礎控除:33万円、勤労学生控除:26万円です。 ここでおっしゃっている「130万円」が健康保険に被扶養者として加入できる条件のことであれば、多くの場合(保険者によって異なります)、交通費を含めて年収が130万円を超える見込みとなった場合には、被扶養者として加入することができなくなります。 2.私の住んでいる自治体では、住民税の均等割がかからないのは、前年の総所得金額等が31万5千円以下(給与収入のみであれば、給与収入:96万5千円以下)の場合です。 この なお、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入のみであれば、給与収入:204万4千円以下)の場合も均等割も所得割もかかりません。 3.給与から所得税を源泉徴収されていると思いますが、この源泉徴収税額は、課税対象の給与収入から社会保険料を控除した金額と、扶養親族等の数をもとに決められています。 扶養控除に該当しなくなることがわかった段階で、提出してあるその年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載を変更します。 そうすると次の給与から、扶養親族等の数が減った源泉徴収税額が源泉徴収されます(源泉徴収税額が増えます)。 もし、年末調整の際に、納めるべき所得税額よりも、1年間に源泉徴収した税額の方が少なければ、追徴になります。 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載変更が年末調整までに間に合わなければ、年が明けてから確定申告をすれば問題ありません。 4.納税通知書が郵送されますので、市区町村役場(およびその出先機関)、指定の金融機関、指定のコンビニ(コンビニでの納税に対応していない自治体もあります)等で納めます。 勤務先に納税通知書を提出すれば、給与からの特別徴収(天引き)もできるかと思います。 (自信なし) ※お子さんの住所地(居住地)が課税します。 住民登録地と実質居住地が異なる場合に、両方が課税しようとした場合には、実質居住地が勝ちます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万以下の時「非課税限度額以下であれば交通費は含まれない… 電車バスなら http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 自転車やマイカーなら http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >年末調整の用紙を記入する際、交通費、時々発生してる所得税など差し  引いてから65万を引くのでしょうか… 交通費は前述の範囲であれば引いた後、税や社保は引く前。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >大まか  な安全ボーダーラインの金額はいくらでしょう… 税を払うことが危険行為ではありません。 >3、親はいつどのような手続きをして課せられる金額は… 11~12月初旬までに明らかになれば、会社に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm を提出すれば、「年末調整」で完結。 年末調整に間に合わなかったら、翌年 1月中に「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm と同時に納税。 >4、本人22歳も住民税が翌年に発生すると思いますが、どのように払い… 翌年もまだ会社勤めでなければ、6月に納付書が送られてくるので、市役所または指定金融機関で納税。 >4月から就職するのが前提で… それなら給与天引きも可能です。 ただし入社早々に届けが必要になるかも知れません。 >また、130万のボーダーラインまで近づくと本人の住民税はいくらくらいになりますか… 「勤労学生控除」の確定申告をしているとして、 130 - 65 = 65万 所得割 (65 - 33 - 26)× 10% = 6,000円 均等割 4,000円程度・・・自治体によって違う 合計 1万円ほど >住民票を移さずC市の大学に通う子供… 生活の拠点が親元なら A市。 C市に下宿しているなら C市。 >103万以下だと住民税が発生しないので市役  所には報告が行かないのですか… そんなことありません。 あなたの息子が年末までにいくら稼ぐか、支払う側が分かるわけありません。 他社でもバイトしているかも知れませんし。 >3箇所の税務署は把握してるのでしょうか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 税務署が把握しているいないではなく、税を払うだけの所得があったら、年末調整があるサラリーマンを除いて、自分から進んで確定申告をしなければなりません。 >わかる方にとっては「何をバカな事言ってる」と… 税金とは、稼いだ額以上に取られるものではありません。 何でそんなに税金にびくびくしているのですか。 たくさん稼いで少しだけ納めればよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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