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2箇所でアルバイトについて

私は今大学生で親の扶養になっていますが、アルバイトでの所得が103万を超えてしまいそうです。 アルバイトは2箇所でしているのですが、この場合も合計の金額で103万を超えると所得税の控除はうけられなくなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

> 所得税の控除はうけられなくなりますか?  これは親御さんのあなたに対する扶養控除のことですか?  受けられなくなります。ただし正確にいえば所得が38万円を超すと扶養控除が受けられなくなります。  給与収入から給与所得控除を引いたのが給与所得になります。給与収入が180万円以下の場合はその40%(65万円に満たない場合には65万円)が控除額になりますので、給与収入が103万円の場合は控除額が65万円で所得は38万円となります。  ただし扶養親族の要件の38万円以下とは合計所得金額ですので、給与所得のほかに例えば株式等に係る譲渡所得等があれば、その分は減ることになります。  扶養控除がなくなって実害があるかないかは親御さんの所得、所得控除の状況により変わってきます。  また、親御さんが会社から支給される家族手当が貰えなくなることもあります。(会社規定による。)  

marokoron
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり親に負担がかかるようですね。 103万を超えないようにします。

その他の回答 (2)

noname#45467
noname#45467
回答No.3

勤労学生の所得控除を申請していただければ、130万円までは非課税になります。ちなみに内訳は、勤労学生控除27万円+給与所得控除65万円+基礎控除38万円です。 ただし以下の3つの条件を満たす必要があります。 1.給与所得などの勤労による所得があること 2.合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること  例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 3.特定の学校の学生や生徒であること 確定申告の際に申請すれば大丈夫です。詳しくは下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
marokoron
質問者

お礼

私に税金はかからないのですね。 しかしやはり親に負担はかけられないので103万にならないようにします。 ありがとうございました。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

はい。 あなたの所得は103万以上になりますから。 バイト先から税務署に送る申告にあなたの情報も送られるはずですので… あと、そのうち地方税も徴収されると思うので お金は取っといてくださいね。

marokoron
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ100万にならないラインなので ここで止めておいたほうがよさそうですね。

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