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年休取得時に
年休取得時に 仕事の都合で、通常の営業時間外に出社した場合に支払われる賃金はどうなるのでしょうか? 年休は労働が免除されるとの定義から、出社した場合は割り増しの賃金を支払う必要なのか? 通常の賃金とした場合には、その計算方法とはどうなんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- hisa34
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回答No.2
本当は、年休ですから、出社する必要はないのですが、出社した場合には、年休は取消しになります。 働いた分の賃金はもらえますし、年休は取り直しになります。
noname#115824
回答No.1
貴方の質問は誤解が相当入っていますから、年次有給休暇についてhttp://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html 納得されてから質問されたほうがいいようです。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22 休暇を取得しながら何故、出社するのですか?
補足
貴方の質問は誤解が相当入っていますから、年次有給休暇について 納得されてから質問されたほうがいいようです その事例があったから質問しました。