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年休取得権について
交代制の職場ですが、年初に1年間の勤務割当(週休割当)を行います。そのとき、計算上、割当てられる休みの数が週休2日ペースより年間5日多くなります。そのためその5日は年末に有給休暇を使ってもらうため各自確保しておくようにしています。しかし、年の途中で長期の研修、出向、病休等があるとその期間週休2日ペースになるため、2~3日の有給休暇の申請で済む場合があります。このとき、使わなかった2~3日の年休が各自に残るようになりますが、年休取得権を侵害することになるでしょうか。
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- hukusan
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回答No.1
全労働日(暦日数から所定休日を除いた日数)の8割以上出勤してれば、初回6箇月継続勤務で10労働日の年休をとることが出来ます。 さらに、(それから1年後)2回目1年6箇月の継続勤務で年休が1日加算されます。4回目(3年6箇月後)からは2日ずつ加算され上限は20日となります。 それで、前の年に余った有休は次の年に繰り越せます。
お礼
ありがとうございました。ご多分にもれず職場では法律論と同じように感情論があるようです。中々難しいと思いました。