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被告からの訴えも同時に裁判はできるのでしょうか?
- 今年3月に以前勤めていた会社を退職しましたが、2月、3月分の給料が未払いで少額訴訟を起こしました。裁判では被告の要求により通常訴訟へ移行しました。被告は私の過失について訴えてきましたが、これらも裁かれるのでしょうか?
- 質問者は労働基準監督署にも労基法違反で申告しましたが、解決に至らず、被告は私の過失と請求金額の違いを主張しています。具体的には営業時間の変更と備品の破損ですが、私はこれらの過失を否定しています。裁判が進む中でこれらの訴えも同時に裁かれる可能性があるのでしょうか?
- 質問者は素人であり、情報収集のために質問をしています。もし詳しい方がいらっしゃいましたら、お答えいただきたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)少額訴訟については、被告側の反訴は認められていません。 (2)ところが、被告側は、被告側の申し出にもとづき、 少額訴訟をやめて、通常訴訟へと移行することができます (3)いったん、少額訴訟でなくなって、 通常訴訟ということになれば、その場合は 今度は被告側の反訴が認められることになります (4)したら、今度は相手方は、「反訴原告」となり、 あなたは、「反訴被告」となるわけです (5)つまりまとめると、 この訴訟は、 本案については、あなたが原告、つまり本案原告、 会社が本案被告、そして、それに付随して、 反訴案件については、 会社が反訴原告、そして あなたが反訴被告、となって、 この2件を同時に審理することになります。 この説明でなにかわからないことがあったら 書いて置いてください。 そしたらヒマを持て余してる三振法務博士様が 答えてくださいます。
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- kanpyou
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事件番号 昭和34(オ)95 事件名 破産債権確定請求 裁判年月日 昭和36年05月31日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=57713&hanreiKbn=01 裁判要旨 労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。
お礼
kanpyouさん、ありがとうございます。 とても参考になりました!
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
反訴とは原告の請求は存在しないということを訴えることです。 少額訴訟では反訴は禁止されていますが、少額訴訟とは異なる訴訟物(請求の趣旨や原因)でもって訴えを提起することは可能です。つまり、『別訴』を提起するということです。 給料を支払え/払わないということと、損害賠償を払え/払わないということは別訴を構成します。 >今後の裁判でこれらも同時に裁かれるのでしょうか? 訴えが提起されるかどうかも不確定なのでよくわかりませんが、提起された場合にはそれらが併合される可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございます。 今のところ相手側からの訴状は届いていませんが、今後、併合して審理が行われていく事を覚悟しておこうと思います。 ありがとうございました!
- tk-kubota
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key0825さんは、幾ら請求しているかわかりませんが、例えば「50万円支払え」と請求していたとすれば、相手は「それは支払う必要がない、むしろ、私の方から60万円請求する。」と云うことです。 裁判官が「正式な書類な作り提出するように」と云うことは「反訴状」を提出しなさい、と云うことです。 従って、相手から反訴状が裁判所に提出されたならば、裁判所からkey0825さんに、その訴状が来ます。 それをよく読んで、反訴に対して答弁して下さい。そうしないと認めたことになります。 また、key0825さんの請求を相手が認めているかどうかも再度確認して下さい。
補足
回答、ありがとうございます。 補足させていただくと、私が請求している金額は36万円です。 給料の未払いについては認めていますが、金額は相手が認めていません。 今のところ訴状は届いていませんが、訴状が届いた場合一人でもできるでしょうか? 請求金額からして、弁護士さんにお願いすると自分の手元にはお金が残らないのでは…?と思ってしまいます。
補足
回答、ありがとうございます。 とても分かりやすいご説明をいただき、助かりました。 さらに質問をしてしまいますが、今のところ反訴状は届いていないのですが、もし届いた場合、一人でも裁判に挑むのは可能でしょうか?それとも、弁護士の方にお願いするほうが得策でしょうか? 相手側は、次回の審理では弁護士さんが来るようなので、素人の私でも大丈夫か不安です。