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謝罪広告要求の訴えについて
相手側に「謝罪をしろ」という内容の訴えが出来ない(認容されない?)ことは、こちらの他の方の質問を見てわかりました。 謝罪を求める方法として、謝罪広告掲載の要求があるとのことですが、これはいわゆる「形成訴訟」と呼ばれるものなのでしょうか?また、被告側にそれを要求できる法的根拠(請求の原因)は何れのものになるのでしょうか? また、同じような感じかもしれませんが、相手側に「(例えば、車の事故などの)責任をとって自分を雇用せよ」というような訴えは出来るのでしょうか? アホみたいな質問ですいませんがよろしくお願いします。
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> 謝罪を求める方法として、謝罪広告掲載の要求があるとのことですが、これはいわゆる「形成訴訟」と呼ばれるものなのでしょうか? 謝罪広告は、法律関係を形成するわけではありませんから、形成訴訟ではないでしょうね。 > また、被告側にそれを要求できる法的根拠(請求の原因)は何れのものになるのでしょうか? 民法723条です。 > 相手側に「(例えば、車の事故などの)責任をとって自分を雇用せよ」というような訴えは出来るのでしょうか? 法的根拠の有無が問題となるでしょうね。
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ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。