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所得税に関して
所得税に関して教えて下さい。 タックスアンサーなどみて調べたのですがどうしても答えが出せずにいます。 皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。宜しくお願い申し上げます。 まず【1】所得税の税率なのですがサラリーマンとフリーターとでは税率が違うのでしょうか? ちょっと聞いた話ですが前までは同じ10%だったがサラリーマンの場合8%だとかと聞いていますがどうでしょうか? 【2】フリーターの場合はいつどういう形で所得税を払えばいいのでしょうか? サラリーマンの場合は毎月給与から所得税が計算されて引かれて納税しています。年末には納税した金額を計算して過不足を補うために年末調整が行われますがフリーターの場合毎月決まった所得ではないので前月に右ならえというわけにはいかなと思います。またサラリーマンのように年末調整などないと思うのですがいかがでしょうか? フリーターの場合の納税する日は一ヵ月ごとか半年ごとか一年まとめてなのか?確定申告のときに支払わないといけないのでしょうか? 【3】所得税と源泉徴収とどう違うのでしょうか? 基礎的なことなのですが宜しくお願いします。
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後で読み返すと、少し書き足らない部分と、訂正がありましたので書きこんでみます。 納税しない場合は、延滞税がかかってくる、と書きましたが、延滞税がかかってくるのは、期限内に納められなかった所得税が、その後納められたときに初めて、納期限から実際に納付した期間までの間について計算されて支払う事となります。 ですから、期限後であっても納付が前提となっていますので、もしずっと納付しなければどうなるか、と言いますと、もちろん再三督促があり、それでも応じない場合は最終的には差し押さえ、という事になってしまいます。 訂正 最後から3行目 (誤)東京国税庁 ↓ (正)東京国税局
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- kamehen
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>お答えいただいた文章から解釈すると個人の場合、納税する時期は申告書と納付書が来てから納税すると解釈してもいいのでしょうか? 確定申告する義務がある場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に、申告・納付しなければなりません。 1度確定申告すれば、翌年1月下旬ごろには税務署から送ってくる(ひょっとしたら給与所得のみの場合は送ってこない可能性もありますが)とは思いますが、初めての場合は、何も送ってきませんので、上記の期間内にご自分で税務署に行って(郵送も可)、申告・納付しなければなりません。 (もちろん初めてでなくても送ってきていないのであれば、ご自分でしなければなりません。) 下記サイトもいろいろと参考になると思います。 >また納税は送られてきた納付書を使って一括で支払わないといけないのでしょうか? 基本的には、一括で支払うべきものですが、申告税額の2分の1未満の金額については、延納が認められており、その分については5/31までに納付すれば良い事となっています。 但し、これには利子税として年4.1%を別途支払う必要があります。 また、振替納税を利用されれば、3月15日ではなく、そのほぼ1ヶ月後(今年は4月16日でした)に引き落とされる事となりますので、1ヶ月先延ばしにできるようなものです。 (この場合は、別途利子税等はつきません。) 所得税を期限内に納めない場合は、延滞税が別途かかってきます。 その計算については下記サイトの一番下をご覧下さい。 >あと毎月頂いてるお金を完全に使い切ってるほどだった場合、税金を支払えるほど貯金もしていなくて納税が出来ない(故意に納税しない)場合は何か罰則か官報に掲載されてしまうのでしょうか? 官報に掲載されるような事はないとは思いますが、前に述べたように、延滞税がかかってきます。 >あとタックスアンサーや税務署にメールで質問などは出来るのでしょうか? 下記2番目の、東京国税庁のサイトを見て頂いても分かりますが、税務署ではメールによる税務相談は受け付けていないようです。 直接行くか、電話で済むものであれば、電話で尋ねるしかありません。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
【1】のご回答の中にある税額表はどこで見ることが出来るのでしょうか?ネット上にあるのでしょうか? 下記サイトにあります。 (なお、それぞれのダウンロードに際してはPDFファイル形式ですので、該当ソフトがない場合は、ソフトをダウンロード後に、それぞれダウンロードする事となります。もちろん下記サイトの中でダウンロードするソフトもリンクしてあります。) >【2】のご回答を解釈しての補足ですが、3箇所アルバイトをやっています。そのうち2箇所(日雇いのアルバイトA・B)からは源泉徴収票を給与の支給時にもらっています。 >後の1箇所(C)は時給計算により税金を全く引かれていない状態での全額支給になっています。源泉徴収票は入ってなく時給計算の内訳はお金の支給時についてきます。ただし会社名などは入っていません。こっちは毎月15万円ほどの収入になっています。 時給計算ではあっても、給料を月払いで支払っているのであれば、15万円であれば、たとえ扶養控除等申告書を提出していても、扶養が2人以上いない限りは、源泉徴収税額は発生します。 >(C)の会社に税金を引いてほしい旨を伝えても計算をして引くのを面倒みたいで対処してくれません。 そういう困った会社は時々ありますね~。 >この場合は自分で確定申告の時期に今までのアルバイト先(A・B)から発行されている源泉徴収票を添付(計算かも知れませんが)して(C)のアルバイト先の収入分は自分で計算して申告しないといけないと思うのですがどうでしょうか? 基本的に、確定申告の際は源泉徴収票を添付しなければなりません。 特別の理由(例えば会社が倒産して源泉徴収票をもらえない等)がない限りは、それ以外のものでは受け付けません。 ですから、(C)から源泉徴収票を取り寄せる必要があります。 給与を支払う会社は、たとえアルバイトであっても、源泉徴収票を発行する義務がありますので、頼めばもらえるべきものです。 ただ、それでもくれないのであれば、かなりいい加減な会社で、給与について市町村に報告していない可能性もありますので、税務署でもその分については把握していない可能性もあります。 (だからと言って、その分を除外して良いとは、このような板では言えませんが) >また自分で確定申告をしてから、所得税額がわかったら納税額全額を申告時に一括払いをしないといけないのでしょうか?それとも税務署から請求書みたいな通知と振込用紙でも送付されてくるのでしょうか? 確定申告する際は、1年間全ての所得を合算しますので、源泉徴収がしっかりされている会社の分も含めて合算して計算する事となります。 その結果、(C)の源泉徴収されていない税額に相当する分の所得税は支払わなければならない事となるかもしれません。 給与所得のみであれば、1度確定申告しない限りは、税務署から申告書・納付書が送ってくる事は普通は考えられませんので、ご自分で申告しなければなりません。 (但し、独身者であれば、年間の給与収入が103万円以下であれば、確定申告の必要はありません。) ただ、給与を支払う会社は、各人ごとの給与支払報告書を市町村に提出しなければなりませんので、市町村は、それを把握している訳ですし、その資料は税務署にも回りますので、何もしなければ大丈夫か、という訳ではありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 【1】の回答ありがとうございました。自分で探してもなかなか見つからなかったので助かりました。 【2】のほうは大体わかりました。 ここでははっきりと答えられない部分もあるようですのであまり突っ込んだ質問はしないでおきます。 お答えいただいた文章から解釈すると個人の場合、納税する時期は申告書と納付書が来てから納税すると解釈してもいいのでしょうか? また納税は送られてきた納付書を使って一括で支払わないといけないのでしょうか? あと毎月頂いてるお金を完全に使い切ってるほどだった場合、税金を支払えるほど貯金もしていなくて納税が出来ない(故意に納税しない)場合は何か罰則か官報に掲載されてしまうのでしょうか? あとタックスアンサーや税務署にメールで質問などは出来るのでしょうか? 役所はきちっと休みを取っているので普段日中に働いているサラリーマンが税務署に行って話を聞いてくることがなかなか出来ませんのでここでご回答いただけていることに本当感謝しています。 宜しくお願い申し上げます。
【1】所得税の税率はサラリーマンでも、フリーターでも同じで、所得の額に応じて税率が高くな、課税所得が330万円までは10%で、現在は定率減税が20%有りますから、実質的には8%になります。 参考urlをご覧ください。 【2】アルバイトやフリーターでも、給与としてもらう場合は、勤務先へ「扶養控除等申告書」という書類を提出すれば、サラリーマンと同様に、その年最後の給与の時に年末調整という作業で、1年間の所得税の精算がされます。 「扶養控除等申告書」を提出しなかったり、年の途中で退職して年末調整を受けることが出来ない場合は、翌年の2月から3月までの確定申告の期間に、本人が税務署に確定申告をします。 又、1年の間に何カ所にも勤務する場合は、前の勤務先から「源泉徴収票」を貰い、次の会社へ提出すれば 、トータルで年末調整を受けることが出来ます。 仮に、年末調整を受けられない場合は、上に書いたように、本人が全ての給料をまとめて確定申告をすることになります。 【3】所得税と源泉徴収とは同じものです。 給与所得者の場合、毎月の給料から所得税を概算で控除しますが、これを「源泉税」と云います。 そして、年末調整で1年間の所得税の精算をして、源泉税を多く控除していれば返金され、源泉税が少なければ、不足分を控除されます。 なお、1月から12月までの給与の収入が103万円(学生の場合は130万円)までは所得税が課税されません。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
【1】所得税の税率なのですがサラリーマンとフリーターとでは税率が違うのでしょうか? まず、所得税法においては、サラリーマンとかフリーターとかいう概念はなく、雇用契約に基づいて給料をもらっているのであれば、おなじ給与所得者となり、税率も同じです。 ただ、源泉徴収する際は、給与の支給の方法(月給、日給等)や扶養控除等申告書の提出の有無により、税額表の欄が違ってきますので、天引きされる時点では、違う場合もありますが、確定申告や年末調整すれば、同じ給与所得ですので最終的には税率は同じとなります。 下記サイトを参考にされて下さい。 10%か8%かというのは、基本的に最低税率は10%なのですが、現在は定率減税が20%引けますので、10%であれば、減税後8%となる訳で、これはサラリーマンでもフリーターでも同じ事です。 【2】フリーターの場合はいつどういう形で所得税を払えばいいのでしょうか? フリーターであっても、基本的には、給与から源泉徴収されますので、会社に扶養控除等申告書(扶養がいなくても出せます)を提出していて、年末まで在職していれば、フリーターであっても会社で年末調整を受ける事は可能です。 年末調整を受けられない時は、確定申告により精算し、税金を納付するか、又は、還付される事となります。 ただ、所得税法に基づけば、アルバイトであろうと、年額が103万を超える超えないには関係なく、源泉徴収しなければなりませんが、会社によっては、アルバイト等に関しては源泉徴収をきちんとしないような所もあったりはします。 【3】所得税と源泉徴収とどう違うのでしょうか? 所得税とは、文字通り、個人の所得に対して課される税金の事で、源泉徴収とは、その内、給与や一部の報酬、利子等のように、支払の際に、支払者が徴収して納めるものを言います。 源泉徴収されない、事業所得や不動産等の譲渡所得などについては確定申告により所得税を納める事となります。 (もちろん、その際、源泉徴収された給与や報酬に係る所得税がある場合は、一種の前払い的なものとして、精算されます。)
補足
早速のご回答ありがとうございます! 【1】のご回答の中にある税額表はどこで見ることが出来るのでしょうか?ネット上にあるのでしょうか? 【3】は理解できました。 【2】のご回答を解釈しての補足ですが、3箇所アルバイトをやっています。そのうち2箇所(日雇いのアルバイトA・B)からは源泉徴収票を給与の支給時にもらっています。 後の1箇所(C)は時給計算により税金を全く引かれていない状態での全額支給になっています。源泉徴収票は入ってなく時給計算の内訳はお金の支給時についてきます。ただし会社名などは入っていません。こっちは毎月15万円ほどの収入になっています。 (C)の会社に税金を引いてほしい旨を伝えても計算をして引くのを面倒みたいで対処してくれません。 この場合は自分で確定申告の時期に今までのアルバイト先(A・B)から発行されている源泉徴収票を添付(計算かも知れませんが)して(C)のアルバイト先の収入分は自分で計算して申告しないといけないと思うのですがどうでしょうか? また自分で確定申告をしてから、所得税額がわかったら納税額全額を申告時に一括払いをしないといけないのでしょうか?それとも税務署から請求書みたいな通知と振込用紙でも送付されてくるのでしょうか? ご回答のほう宜しくお願い申し上げます。 全くの無知で初めてぶつかる問題なので解釈から対処まで全くわからないので宜しくお願い申し上げます。
- mjkj
- ベストアンサー率24% (28/116)
こんばんは。 (1)について 税率は同じです。あなたがもらう賃金の 各月の総額-社会保険料=課税対象額 課税対象額と扶養親族数により、天引かれる所得税(源泉所得税といいます。)の額が決まっています。 (率ではありません。税額表というものがあります。) >前までは同じ10%だったがサラリーマンの場合8%だとかと聞いていますがどうでしょうか? これは、 年間の所得税額(年税額といいます。)を年末調整で決定し、年間の支払い済みの所得税と比べて差し引き分を精算します。(年末調整) このときの課税対象額が330万円以下の人(ほとんどの人は、これに該当します。)は、税率が10%なんですが、特別減税というのがここ数年2%ありますので、結果、8%と言われているのではないでしょうか。 前述のとおり各月の源泉所得税は、「所得税額」が決まっていますので、8%ではありません。 ボーナスについては、 前月に支給された賃金-社会保険料=課税対象額 課税対象額と扶養親族数で「所得税率」が決まっています。通常、6~10%くらいです。 (こちらは、「率」です。) (2)について バイト先が源泉徴収しなければならない事業所であれば、バイトの賃金であっても源泉徴収しなければなりません。月々引かれてませんか?明細を見てください。 バイト先は、普通の会社ですか?源泉徴収義務がないのは、 ------------------------------------------------------- 個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。 (1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。) -------------------------------(タックスアンサーより) 源泉所得税は、各月に支給した賃金にかかる源泉所得税を翌月の10日までに所轄の税務署に事業所が収める必要があります。 よって、あなたの源泉所得税は、毎月引かれていると思います。もちろん年末調整も事業所がやらなくてはいけません。 (3)について 所得税とは1年間(1月から12月まで)の所得にかかる税金です。 これを毎月の給料やボーナスから天引きすることを源泉徴収といいます。(概算で引いておくということです。)
- herisson
- ベストアンサー率33% (44/130)
【1】サラリーマンの所得税は8%一律ではないです。 収入によってと言うのは勿論ですが、扶養家族の有無や人数、本人が老年者や寡婦(夫と別れた女性)etc.であるかどうかによっても違います。 もし、報酬という形で支払われているならば100万以上/月に関しては金額から100万引いた額に対しては20%の税率になります。 (行政書士などは計算方法が違いますが) 【2】フリーターの場合、例えばアルバイトであれば所得税は引かれてないでしょうか? 給与所得者(サラリーマン・パート・アルバイトetc.)であれば引かれていると思います。 年末調整時に在籍していればアルバイトでも年末調整の対象となりますが、年末調整時に在籍していない場合(年末調整をしていない場合の事)や複数から給与所得がある場合などは、給与所得者でも確定申告をします。 所得税を引かれてない場合は、確定申告時に税を計算し支払うことになります。 もし、1年のある時期給与所得者で所得税を引かれていた場合は、支払った所得税として計算しますので払い損にはなりません。 【3】所得税は所得に対する税金で、源泉徴収は所得税を徴収し納付するという制度の名前です http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syotoku/pdf/08.pdf
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
【1】 定率減税は景気対策などの目的でイレギュラーに行なわれますので、行なわれる年と行なわれない年があります。 20%の定率減税の行なわれる年は、例えば、課税率10%の部分は8%に、比較的高所得の課税率20%の部分は16%になります。 サラリーマンでもフリーターでも自営業者でも所得税率は同じです。 8%の年は、一緒に8%です。 【2】 フリーターでも、月給を年収103万を超えるそうな勢いの額でもらったときは、所得税が引かれます。 ですから、例えば、月収25万を2ヶ月やって、ほかの10ヶ月間はプーだったとすると、働いていた2ヶ月に天引きされた所得税は返してもらうことが出来るので、翌年確定申告して返してもらえばよいのです。 毎月天引きされる所得税というのは、もし天引き額が多すぎることはあっても、逆に少なすぎることは、まずない、と考えていいです。 (そういうふうに、天引きの金額表が法令で決まっています。) だから、確定申告して、払い足りなかった税金をわざわざ払いにいく必要もないです。 【3】 所得税を天引きすることを源泉徴収と言います。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
【1】以前は、「賞与分の」所得税は(もらう額にもよりますが)10%とか、一律でした。 が、現在は計算式があるようです。 フリーターとサラリーマンの違いは関係ないです。 パートでもアルバイトでも正社員でも、計算はすべて同じ。 【2】フリーターでも正社員並みに働いている場合、社会保険(強制)とともに「源泉徴収」(毎月給与から引かれること)されます。 年末には年末調整をし、払った額が多ければ帰ってきますし、少なければ徴収されます。 アルバイト先で源泉徴収されない場合、または2箇所以上から給与をもらっている場合、または年内(1月から12月)に転職した場合、などは自分で翌年3月に確定申告をします。 年末調整をした場合と、確定申告した場合、所得税額に違いはありません。(どちらかでする必要があります) 年末調整をした場合でも、医療費が10万円を超えるなどすれば、個人で確定申告をしなければなりません。 【3】所得税を、会社のほうで給与から自動で差し引くことを「源泉徴収所得税」といいます。
お礼
ご回答ありがとうございました! 大変的を得たご回答を頂きまして大変助かり、また勉強になりました。 今回お聞きしたことを生かして対処していきたいと思っています。 ありがとうございました!