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所得税について

昨年度まで自営で仕事をしていましたが、今年度(2007年度)より 会社員となりました。 しかし所得税の納付書が自宅に郵送されてきていたのですが、会社の給与から所得税が天引きされるようになりましたので無視していたのですが、先日督促状がきました。これを支払うと2重で取得税を払うことになると思うのですが、やはり払わなくてはいけないのでしょうか? もし、払ったならば、いつ返金されるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>所得税の納付書が自宅に郵送されてきていたのですが… いつの話ですか。 H18年分の確定申告による納付書が、19年の春に来たのではありませんか。 >会社の給与から所得税が天引きされるようになりました… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 天引きされるのは H19年分です。 >先日督促状がきました。これを支払うと2重で取得税を払うことになると思うのですが… 自宅に来た納付書が、何年分かをお確かめください。 >昨年度まで自営で仕事をしていましたが、今年度(2007年度)より… 個人の税金は、元旦から大晦日までの 1年がひとくくりです。 納付書に「△年分」と書いてはあっても、「△年度」とは書いてないはずです。 「年度」は一般に 4月から翌年の 3月を言いますが、自営からサラリーマンに代わったのは、1月でしょうか 4月でしょうか。 そのあたりでも、重複かどうかの見極め方が違ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.2

たぶんですが、予定納税の納付書ではないでしょうか? 予定納税は前年分を確定申告して一定額以上の納税をした場合に、前年の納税額を基に計算するものです。 事業を廃業した場合には廃業届や期限内に予定納税の減額承認申請をすれば納めなくても済んだのですが。 もし19年分の予定納税の場合には2通りの方法があります。 1.納税後に確定申告により還付を受ける。 2.納税せずに納付税額0円の確定申告をする。 1の場合には申告後、2~3ヶ月程度で還付されます。 税務署としてはどちらでもよいらしいですが、出来れば納めてもらいたいようですので、税務署に連絡して指示を受けてみてはいかがでしょうか?