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会社法で、設立と発行可能株式総数の関係について

当方の使用しております問題集に下記のような問題・解説がございます。 問→発起人は会社の設立にあたり、発行可能株式総数を原始定款に定めておかなければならない。○か×か。 答→× 解説→会社の設立までに発起人全員の同意によって定款に定めをもうけなければならない(37条1項)のであって、原始定款に定めなければならないわけではない 「設立までに定款に定めをもうける=設立にあたり原始定款に定める」ではないのでしょうか? この点の違いを教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 発起人が定款(説明の便宜上、書面の定款を前提にしています。)を作成し、全員がこれに署名又は、記名押印して(会社法第26条第1項)、公証人が認証することによって定款としての効力が生じます。(第30条第1項)この定款を原始定款といいます。  発行可能株式総数は、原始定款には記載しなくても良いですから、その記載のない原始定款でも公証人は認証することになります。  ですから会社の成立までに、言い換えれば、株式会社設立登記を管轄法務局に申請する時までに、発起人全員の同意(なお、募集設立の場合、一定の時期が経過した後は、創立総会の決議によらなければならないことに注意「第95条」)により原始定款を変更して、発行可能株式総数を定めればよいと言うことになります。

fakarekyo
質問者

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誠にありがとうございました。

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