- ベストアンサー
法律にも詳しい方、教えていただきたい事があります。
法律にも詳しい方、教えていただきたい事があります。 自分は飲食店勤務で退職が決まっているのですが、会社が退職予定者にはボーナスを支払わないと言っています。 今年の1月から6月まで働いた分のボーナスをもらう権利があってもいいと思うのですが、法的にボーナスをもらう方法ってありますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#124369
回答No.1
元々賞与は支払っても支払わなくてもよく、ただ、支払う場合は明確な支給基準が必要というのが労働法上の解釈です。 また賞与は支給日に在籍が条件というのは一般的ですから、これを法的に、と言っても難しいでしょう。
その他の回答 (2)
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
回答No.3
参考程度ですが。 会社の規定で、退職予定者にはボーナスを支払わないのもありかなと思います。 また、夏(6月)支給のボーナスは、昨年10月から今年3月までの業績に対して行うという会社が多いと思いますので、その期間の在籍状況により支給額が変わると思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます m(__)m
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2
・ボーナスを支給する、支給しないは、各会社の規程ですから・・法的には特にない ボーナス査定期間に在籍していて、ボーナス支給日に在籍している事が普通でしょう ・・査定期間に在籍していても、支給日に在籍していないと支給されない・・普通です ・・支給日に在籍していても、退職がわかっている場合、満額支給するか、減額するか、支給しないかは、各会社の就業規定次第になります (ボーナスの主旨が過去の働きに関して支給、これからの期待度を含めて支給、両方、でまた変ってきます)
質問者
お礼
回答ありがとうございます m(__)m
お礼
なるほど(^_^) ありがとうございますm(__)m