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源泉徴収票の発行義務

先程、下記の質問をさせて頂いた者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3786697.html 平成19年1月分から5月分までのアルバイト収入 (アルバイト先は既に廃業しています)が約37万円あり、 計約1,500円所得税として差し引かれています。 また、8月と9月に商工会議所での交通量調査アルバイト (計5日間あり、全て日払い・特に書類は頂いていません) での収入が計約5万円あります。 そしてインターネットのポイントサイトで約2万円の収入があります。 アルバイト先が廃業したため、源泉徴収票ではなく給与明細でも 申告は受け付けてもらえるとこのサイトで回答を頂き、 その点に関しては良かったのですが、 商工会議所での日払いアルバイトの源泉徴収票の発行を依頼した際、 「お渡しした金額から源泉徴収は行っていないので、  源泉徴収票は発行できない。」 との返答を受けました。 「それでは私の手元に所得を証明するものがないので  申告できなくなります。どのようにすれば良いのですか。」 と私が反論すると、 「還付申告においては税務署はそこまで指摘してくることは無い。」 との回答を受けました。 今まで確定申告をした経験が無いので、商議所がそうおっしゃるのであれば 大丈夫なのかなと思い一旦引き下がってしまったのですが、 私が発行申請すれば商議所側には 源泉徴収票を発行する義務が生じると思いますし、 これでは安心して税務署に申告しに行けません。 私にはあまり知識が無いので、私の解釈には誤っている部分が あるのかもしれませんが、 このような場合、源泉徴収票がなくても申告は受け付けて頂けるものなのでしょうか? たった1,500円程度の還付ですし、確定申告する金額にも達していないので 申告しなくても構わないのかもしれませんが、 このままでは納得できません。 つたない文章で分かりにくいとは思いますが、 もしよろしければ詳しく解説して頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.3

ありがとうございます。 もし商工会議所の収入分を申告しなかった場合、 後でその事が税務署に伝われば指導等を受けるのではないかという 不安が大きいのですが、何か言われることはあるのでしょうか? 出来れば誤魔化さずにしっかり申告したいので、 もしよろしければその点に関してもお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。 37万と5万と2万で44万を所得として、源泉の納税額1500円と証明付きで申告。 還付請求を1500円とすれば問題ありません。 44万なら課税されないですからね~

natuair
質問者

お礼

再度回答して頂きましてありがとうございます。 とりあえず明日税務署に行って聞いてみようと思います。 どのようになろうと、私が悪いことをしているわけではないので この際しっかり勉強して参りたいと思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>私が発行申請すれば商議所側には源泉徴収票を発行する義務が生じると思いますし・・ それどころか所得税法では、社員が発行申請しようがしまいが、商工会議所側には無条件に源泉徴収票を発行する義務があります。商議所側が源泉徴収票を発行しないのは違法です。商工会議所を管轄する税務署に訴えれば、税務署は商工会議所を“指導”してくれますよ。

natuair
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の行為関係なくやはり違法なのですね。 明日税務署で訴えたいと思います。 本当にありがとうございました。

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  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.1

商工会議所での給与は計上せず、所得額37万円で1500円の源泉徴収を 証明できる書類を提出すれば還付されるでしょう。

natuair
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし商工会議所の収入分を申告しなかった場合、 後でその事が税務署に伝われば指導等を受けるのではないかという 不安が大きいのですが、何か言われることはあるのでしょうか? 出来れば誤魔化さずにしっかり申告したいので、 もしよろしければその点に関してもお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。

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